確定申告時の減価償却について
14万円で購入したパソコンの減価償却について質問です。
2023年2月に14万円でパソコンを購入しました。
減価償却中ですが、36回払いで購入したため現在も毎月引き落とされています。
減価償却費で毎年37,000円ほどありますが、分割払いは毎年49,000円で異なるのですがどちらかは出費として扱わない方が良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
それぞれの仕訳としては以下の通りとなります。
【購入時】
器具備品14万円/未払金(クレカ)14万円
【減価償却費】
減価償却費3.7万円/器具備品3.7万円
【支払時】
未払金(クレカ)××円/普通預金××万円
※利息は考慮しておりません。
- 回答日:2025/03/03
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■減価償却と分割払いの扱いについて
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パソコンの購入にかかる減価償却費と分割払いの支払いは、異なる会計処理となります。減価償却費は資産の使用期間にわたって費用として計上され、年間で37,000円が経費となります。
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一方、分割払いの支払いは、実際のキャッシュフローとして記録されます。この支払いは、元本部分と金利部分に分かれますが、通常は元本部分を資産の減少として計上し、金利部分を費用として計上します。
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そのため、両方とも正しく会計処理を行う必要があります。分割払いの支払い49,000円の中で、元本部分は資産の減少として、金利部分は費用として処理してください。
- 回答日:2025/05/09
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