【確定申告】2025年分のセミナー代を2024年に支払った場合の申告について
青色申告で確定申告をする個人事業主です。
研修費として、オンライン塾の費用を申告したいと考えています。
オンライン塾の費用:半年で5万円
オンライン塾費用の支払い日:2024年12月9日(個人用クレジットカード)
クレジットカードの引き落とし日:2025年1月27日
オンライン塾の開催時期:2025年1月~6月まで
2025年分の上半期分のオンライン塾代を2024年に支払いました。
この場合、2025年3月17日までの確定申告で申告する必要があるのでしょうか?
申告する必要がある場合、青色申告ではどのように申告すればよろしいでしょうか?
またネット決済のため、領収書などはありません。
経費申告が初めてのため、なにも分からず困っています。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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■青色申告でのオンライン塾費用の申告について
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オンライン塾の費用は、支払いが2024年であっても、サービス提供期間が2025年であるため、2025年分の経費として計上します。
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■仕訳について
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・2024年12月9日付で、前払金として資産計上します。
・借方: 前払金 50,000円 / 貸方: 未払金 50,000円
・2025年1月27日にクレジットカード引き落としが行われた際に、未払金を減少させます。
・借方: 未払金 50,000円 / 貸方: 普通預金 50,000円
・2025年の確定申告時に、該当する期間の経費として計上します。
・借方: 研修費 50,000円 / 貸方: 前払金 50,000円
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領収書がなくても、ネット決済の控えやクレジットカードの明細を証拠として保管しておくことが重要です。
- 回答日:2025/05/09
- この回答が役にたった:0
オンライン塾の開催時期が2025年ですので、2025年の経費となります。
個人用クレジットカードとの事ですので、2024年の確定申告では処理不要です。
- 回答日:2025/03/03
- この回答が役にたった:0
安心しました。お忙しいなかありがとうございます。
投稿日:2025/03/03