店舗内装費の減価償却について
お忙しい中とは思いますが、
タイトルの通り内装費の減価償却について質問がございます。
現在、内装の明細書を見ながら勘定項目ごとに仕訳をしています。
以下、質問です。
例えば
電気設備工事の内訳の中に
・電気工事費 ¥400,000
・配管金物 ¥20,000
・配線ダクト ¥10,000
と言った感じになっている場合、
電気工事で使用した配管金物やダクトをまとめて「建物付属設備」として扱いますか?
それとも電気工事費だけ「建物付属設備」、残りの2点は「消耗品費」として仕訳しますか?
いささか分かりづらいかもしれませんが、ネットで探しても求めている答えに辿り着かずこちらで頼らせていただきました。
よろしくお願いします。
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■ 内装費の減価償却について
内装費の減価償却における仕訳の方法について、ご質問ありがとうございます。
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・電気工事費 ¥400,000は「建物付属設備」として仕訳します。
・配管金物 ¥20,000と配線ダクト ¥10,000は「消耗品費」として仕訳します。
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電気工事の内訳において、配管金物や配線ダクトが少額であり、消耗品としての性質が強い場合は、「消耗品費」として扱うのが一般的です。
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このように仕訳することで、資産と費用を適切に区別できます。
- 回答日:2025/05/16
- この回答が役にたった:0
こちら、確認させてください。
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『電気工事費』『配管金物』『配線ダクト』は『ワンセット』または『本体と付随する備品など』かと感じましたが、いかがでしょうか?
もしそうでしたら『電気工事で使用した配管金物やダクトをまとめて「建物付属設備」』として処理することとなります。
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参考資料
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
第1款 固定資産の取得価額|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
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上記内容で、不明点などはございませんか?
🌟2025年3月8日現在のルールを参考に回答しています。
- 回答日:2025/03/08
- この回答が役にたった:0