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開始残高の記載範囲について

    初めての青色申告を行う予定です。
    開始残高預貯金の記載について、仕事用とプライベート用のクレジットカードは別々のもので分けていますが、引き落とし口座が同一になっています。
    開始残高はこの同一口座の残高が記載範囲となるのでしょうか。
    基本的な考えがわかっておらずお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■開始残高預貯金の記載について

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    開始残高として記載する際には、事業用とプライベート用の取引を明確に分けることが重要です。

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    仕事用とプライベート用のクレジットカードが同一の引き落とし口座を使用していても、それぞれの取引を区別して記帳することが必要です。

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    開始残高には、事業に関連する部分のみを含めるようにしましょう。

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    具体的には、事業用の預貯金残高のみを開始残高として記載します。

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    このように、事業用とプライベート用の取引をしっかり分けることが、青色申告の正確な記帳につながります。

    • 回答日:2025/05/23
    • この回答が役にたった:1

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    >令和7年度からは、口座も分けて口座の同期も行い、管理できるようにしましたが、令和6年分の開始残高をどのように捉えたら良いのかわからず、質問いたしました。
         ⇑
    上記内容、承知しました。理想は預金口座の登録があるのが良いです。
    理由は『65万円控除』の適用を受けるためには貸借対照表の作成が必要なためです。
         ⇑
    ちなみに令和6年分について、お仕事用の口座を管理されていないとしたら、預金残高以外の残高が、貸借対照表に反映されていらっしゃいますか?
    適切な貸借対照表の作成ができないと65万円控除の取り消しを受ける可能性はゼロではないです。
    【参考資料】
    青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
    ⇒3. 確定申告時に青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/special/#content3

    帳簿登録上は、通帳データが無くても大丈夫かもしれません、ただ『適切な貸借対照表』を作成するという観点では、公私混同している口座も『令和6年に限って、お仕事で利用している唯一の口座』のため、私は載せておいたほうが良いかと考えました。
    (65万円控除の適用を受けない10万円控除や白色申告の方は、気にしなくて良い論点です。)

    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2025/03/11
    • この回答が役にたった:1
    • 貴重なお時間の中、丁寧に対応いただきまして、大変ありがとうございました。
      データとして載せられるよう、引き続き、取り組みたいと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/03/11

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    >貴重なお時間の中、丁寧に対応いただきまして、大変ありがとうございました。
    >データとして載せられるよう、引き続き、取り組みたいと思います。
    >ありがとうございました。
        ⇑
    メッセージ、ありがとうございます!とても嬉しいです🌟
    また、何かございましたらご連絡ください。
    今後とも、よろしくおねがいいたします🙇‍♂️

    • 回答日:2025/03/12
    • この回答が役にたった:0

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >開始残高はこの同一口座の残高が記載範囲となるのでしょうか。
        ⇑
    こちらは『事業用の口座の残高管理が必要かどうか?』という論点でよろしいでしょうか?
    もしそうでしたら、必要になります。

    上記内容で、不明点などはございますか?
    もしかしたら、追加論点があるのでは?と思い、メッセージしました。

    • 回答日:2025/03/11
    • この回答が役にたった:0
    • 早々にお返事をいただき、ありがとうございます。
      業務用とプライベート用のカードを分けたものの、口座が同じために、口座預貯金の全額を開始残高として設定し、記載するのか、あくまでその同一口座のうち事業用で使用する預貯金のみ記載し、管理していけば良いのか迷ってしまい、質問させていただきました。事業用とするのはあくまで個人設定の金額です。会計ソフトには、口座の同期はせずに行っております。
      令和7年度からは、口座も分けて口座の同期も行い、管理できるようにしましたが、令和6年分の開始残高をどのように捉えたら良いのかわからず、質問いたしました。

      投稿日:2025/03/11

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