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基礎控除48万の適用について

パート(給与所得)と個人事業主(事業所得)があり、パート先で源泉徴収していただいています。

事業所得をこれから確定申告するのですが、基礎控除の48万は、事業所得にも適用されるのでしょうか?

源泉徴収先で既に適用されているから、事業所得の方は適用されないという方と、適用されるという方がいらっしゃって困っています。

教えてください。

追加質問、ありがとうございます。
回答させていただきます。
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>源泉徴収で48万の控除が適用されていると思うのですが、確定申告書に源泉徴収票の内容を記載すれば、もう一度計算がし直されて、給与所得と事業所得の合計から48万が控除が適用されるということでしょうか?
 ⇓
【回答】
そうですね。いただいたメッセージの通りです。
個人事業の所得があるとのことですので、B様式を前提に説明します。
B様式でしたら第1表㉔番、今回の基礎控除額の48万円の記載があると思います。
少し上の①~⑫で給与所得や事業所得を合算した後、㉔番で1回のみ控除されます。
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上記回答で、いかがでしょうか?
freeeの回答用の掲示板は、画像の貼り付けができないため、文字の説明では、分かりにくい箇所は、ございませんか?

ご連絡、お待ちしています。

  • 回答日:2022/02/05
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お世話になります。
回答させていただきます。
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基礎控除の48万円は《1年の収入を合算した後》から1回控除されます。
そのため《パート(給与所得)と個人事業主(事業所得)》それぞれ控除されるものではないです。
ちなみにそれぞれ控除されるものとして、次のものがあります。
もしかしたら、こちらの説明と一部かぶっている箇所があるのでは?
と思いました。
◎給与所得
 ┗給与所得控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

◎事業所得
 ┗青色申告特別控除
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
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上記内容で、ご不明点がありましたらメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/02/05
  • この回答が役にたった:1
  • ご親切な御回答ありがとうございます。

    源泉徴収で48万の控除が適用されていると思うのですが、確定申告書に源泉徴収票の内容を記載すれば、もう一度計算がし直されて、給与所得と事業所得の合計から48万が控除が適用されるということでしょうか?

    投稿日:2022/02/05

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唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

基礎控除は、個人の総所得から差し引かれるものですので、所得ごとにあるものではありません。その意味では、事業所得には適用はないということもできます。源泉徴収票は、給与所得のみの方で確定申告が不要な方のために、基礎控除をはじめ各種の控除がされています。
確定申告時には、基礎控除は勝手に48万引かれるので、あまり心配いりません。

  • 回答日:2022/02/05
  • この回答が役にたった:1
  • 御回答ありがとうございます。

    源泉徴収で48万の控除がされていると思うのですが、確定申告時に、源泉徴収票の内容も記載すれば、もう一度計算し直されて、給与所得と事業所得の合計から、48万の控除が適用されるということでしょうか?

    投稿日:2022/02/05

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