RMTやフリマアプリで得た収入に関して
当方会社員で一般企業に勤めております。
仕事が忙しくなり、今までやっていたオンラインゲームを引退しRMTをしようと思っております。
ゲーム内のアイテムやお金を売るという形で大体総額12万円ほどになるのではと予測しております。
この場合雑所得として20万円以下なので確定申告などは必要ないという認識でいいのでしょうか?
また、別でフリマアプリで私物の処分等も行っているのですが、RMTの雑所得とフリマアプリでの収入は別物と考えてもいいのでしょうか?
(フリマアプリでの処分は転売ではなく、あくまで使わなくなったものの処分です。)
フリマアプリでの私物の処分は確定申告の対象にならないという認識ですがあっていますでしょうか?
よろしくお願いします。
■RMTの所得について
RMTによる所得は雑所得に該当します。ただし、雑所得が年間で20万円以下であれば、確定申告は不要です。
■フリマアプリでの収入について
フリマアプリでの私物の売却は、原則として生活用動産の譲渡に該当し、課税対象外です。ただし、営利を目的とした継続的な売買は事業所得や雑所得となる可能性があります。
✓ご質問のケースでは、RMTの所得とフリマアプリでの私物の売却は、別個の所得として考えることができます。フリマアプリでの私物の処分に関しては、通常は確定申告の対象にはなりません。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るいつもお世話になっております。
1、RMTについて
ご認識のとおり、ゲーム内アイテムや通貨の売却による収入は雑所得に該当しますが、年間の合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません(給与所得のみで所得税の申告が不要な場合)。
2、フリマアプリでの販売について
フリマアプリでの私物の販売は、譲渡所得に該当します。ただし、以下のように分類されます。
(1) 生活用動産(非課税)
・生活に通常必要な家具、衣類などは非課税です。
・また、30万円以下の書画、骨董、美術工芸品も生活用動産とみなされ、非課税となります。
(2) 生活に通常必要でない資産(課税対象)
・趣味・娯楽・保養・鑑賞目的の資産は、金額にかかわらず課税対象です。
・譲渡所得には50万円の特別控除があるため、控除後に所得が発生しなければ課税されません。
3、雑所得と譲渡所得の合算について
確定申告が必要かどうかの判定は、雑所得と譲渡所得を合算して行います。そのため、RMTによる雑所得が12万円、譲渡所得が8万円ある場合、合計で20万円となります。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/03/30
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