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RMTやフリマアプリで得た収入に関して

    当方会社員で一般企業に勤めております。
    仕事が忙しくなり、今までやっていたオンラインゲームを引退しRMTをしようと思っております。
    ゲーム内のアイテムやお金を売るという形で大体総額12万円ほどになるのではと予測しております。
    この場合雑所得として20万円以下なので確定申告などは必要ないという認識でいいのでしょうか?
    また、別でフリマアプリで私物の処分等も行っているのですが、RMTの雑所得とフリマアプリでの収入は別物と考えてもいいのでしょうか?
    (フリマアプリでの処分は転売ではなく、あくまで使わなくなったものの処分です。)
    フリマアプリでの私物の処分は確定申告の対象にならないという認識ですがあっていますでしょうか?

    よろしくお願いします。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。
    1、RMTについて
    ご認識のとおり、ゲーム内アイテムや通貨の売却による収入は雑所得に該当しますが、年間の合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません(給与所得のみで所得税の申告が不要な場合)。

    2、フリマアプリでの販売について
    フリマアプリでの私物の販売は、譲渡所得に該当します。ただし、以下のように分類されます。

    (1) 生活用動産(非課税)
    ・生活に通常必要な家具、衣類などは非課税です。
    ・また、30万円以下の書画、骨董、美術工芸品も生活用動産とみなされ、非課税となります。

    (2) 生活に通常必要でない資産(課税対象)
    ・趣味・娯楽・保養・鑑賞目的の資産は、金額にかかわらず課税対象です。
    ・譲渡所得には50万円の特別控除があるため、控除後に所得が発生しなければ課税されません。

    3、雑所得と譲渡所得の合算について
    確定申告が必要かどうかの判定は、雑所得と譲渡所得を合算して行います。そのため、RMTによる雑所得が12万円、譲渡所得が8万円ある場合、合計で20万円となります。

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2025/03/30
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