事業用不動産の売却
個人事業主です。事業用の不動産貸付(青色申告・5棟以上の事業的規模)を行っております。 賃料収入は900万円ほどで、免税事業者です。
今年、法人に貸し付けている不動産(事業用の不動産)を、3000万円で売却しました。
❶この3000万円は、事業売上として考え、賃料収入とあわせて申告するのでしょうか?
(その場合、2年後は、消費税課税事業者となるのでしょうか?)
❷それとも、事業とは関係なく、譲渡所得として申告すればよいのでしょうか?
❸あるいは課税売上か否かと考えるのでしょうか?
■ 質問への回答
事業用の不動産を売却した場合、次のように考えます。
・売却益は譲渡所得として申告します。
・譲渡所得は消費税の課税対象ではありません。
・したがって、売却による所得は消費税課税事業者の判定には影響しません。
✓ 賃料収入は引き続き事業所得として申告します。
このように、売却による所得は譲渡所得として扱い、消費税の課税事業者の判定には含まれません。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る不動産貸付業との事ですので、事業売上ではなく譲渡所得での申告となります。
3,000万のうち建物部分を課税売上となり、課税事業者となるか否かを判定します。
- 回答日:2025/03/29
- この回答が役にたった:1
❸あるいは課税売上か否かと考えるのでしょうか?
←消費税としては、建物など課税取引とされる金額について、課税事業者となるかの判断を行います。土地は課税取引ではありません。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る❶この3000万円は、事業売上として考え、賃料収入とあわせて申告するのでしょうか?
(その場合、2年後は、消費税課税事業者となるのでしょうか?)
❷それとも、事業とは関係なく、譲渡所得として申告すればよいのでしょうか?
←譲渡所得となります。
- 回答日:2025/04/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る