事業用不動産の売却
個人事業主です。事業用の不動産貸付(青色申告・5棟以上の事業的規模)を行っております。 賃料収入は900万円ほどで、免税事業者です。
今年、法人に貸し付けている不動産(事業用の不動産)を、3000万円で売却しました。
❶この3000万円は、事業売上として考え、賃料収入とあわせて申告するのでしょうか?
(その場合、2年後は、消費税課税事業者となるのでしょうか?)
❷それとも、事業とは関係なく、譲渡所得として申告すればよいのでしょうか?
❸あるいは課税売上か否かと考えるのでしょうか?
不動産貸付業との事ですので、事業売上ではなく譲渡所得での申告となります。
3,000万のうち建物部分を課税売上となり、課税事業者となるか否かを判定します。
- 回答日:2025/03/29
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
❸あるいは課税売上か否かと考えるのでしょうか?
←消費税としては、建物など課税取引とされる金額について、課税事業者となるかの判断を行います。土地は課税取引ではありません。
- 回答日:2025/04/01
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❶この3000万円は、事業売上として考え、賃料収入とあわせて申告するのでしょうか?
(その場合、2年後は、消費税課税事業者となるのでしょうか?)
❷それとも、事業とは関係なく、譲渡所得として申告すればよいのでしょうか?
←譲渡所得となります。
- 回答日:2025/04/01
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