特別口座(源泉徴収あり)の株式・投資信託売却益の還付金
現在、特別口座(源泉徴収あり)にて株式・投資信託の含み益があります。売却時には利益の20%を源泉徴収で引かれてしまいますが、これらを確定申告時に還付金として発生するケースはありますでしょうか?
今年から個人事業主になったこともあり、確定申告時にあわせて処理したいと思い質問させていただきました。
源泉徴収ありの特定口座でも、条件によっては確定申告することで還付を受けられる場合があります。
①他社の口座があり、他社口座の方で含み損が出ている場合には損益通算が可能なため確定申告で還付を受けることができます。
②翌年以降損失が出た際に損失を申告することでその損失を3年間繰り越しすることができるのでそのケースでも還付を受けることができます。
- 回答日:2025/04/10
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった