特別口座(源泉徴収あり)の株式・投資信託売却益の還付金
現在、特別口座(源泉徴収あり)にて株式・投資信託の含み益があります。売却時には利益の20%を源泉徴収で引かれてしまいますが、これらを確定申告時に還付金として発生するケースはありますでしょうか?
今年から個人事業主になったこともあり、確定申告時にあわせて処理したいと思い質問させていただきました。
源泉徴収ありの特定口座でも、条件によっては確定申告することで還付を受けられる場合があります。
①他社の口座があり、他社口座の方で含み損が出ている場合には損益通算が可能なため確定申告で還付を受けることができます。
②翌年以降損失が出た際に損失を申告することでその損失を3年間繰り越しすることができるのでそのケースでも還付を受けることができます。
- 回答日:2025/04/10
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特別口座(源泉徴収あり)での株式や投資信託の売却益は、通常20%の税金が源泉徴収されますが、確定申告で総所得が少ない場合や医療費控除など他の控除を受けると、還付金が発生することがあります。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る株の売買は、分離課税ですので事業所得との通算はできません。株の売買で損が出た場合は、配当金所得と損益通算ができます。損失が出ていない場合は、源泉徴収されているので、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/04/10
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