1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 特別口座(源泉徴収あり)の株式・投資信託売却益の還付金

特別口座(源泉徴収あり)の株式・投資信託売却益の還付金

    現在、特別口座(源泉徴収あり)にて株式・投資信託の含み益があります。売却時には利益の20%を源泉徴収で引かれてしまいますが、これらを確定申告時に還付金として発生するケースはありますでしょうか?
    今年から個人事業主になったこともあり、確定申告時にあわせて処理したいと思い質問させていただきました。

    源泉徴収ありの特定口座でも、条件によっては確定申告することで還付を受けられる場合があります。

    ①他社の口座があり、他社口座の方で含み損が出ている場合には損益通算が可能なため確定申告で還付を受けることができます。

    ②翌年以降損失が出た際に損失を申告することでその損失を3年間繰り越しすることができるのでそのケースでも還付を受けることができます。

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    株の売買は、分離課税ですので事業所得との通算はできません。株の売買で損が出た場合は、配当金所得と損益通算ができます。損失が出ていない場合は、源泉徴収されているので、確定申告は不要です。

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee