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雑収入で良いのでしょうか?

    2年ほど前から本業(パート)の他に週1回、友人の仕事の手伝いをしています。手伝いのため雇用契約は結んでいませんが、時給1,500円×働いた時間×日数のお金を頂いており、確定申告の際には雑収入で申告をしています。

    6月から本業を辞め、友人の仕事の手伝い1本にする予定で、手取り25万頂く予定です。
    友人からは「今まで通り、雇用契約は結ばずに業務委託(外注費)として計上するため、そちらも今まで通り雑収入で確定申告すれば大丈夫」と言われたのですが、本当に今まで通り雑収入としての申告で問題ないのでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    6月から友人の仕事の手伝いを本業とする場合、今まで通りの雑収入(雑所得?)としての確定申告はリスクが高いように思います。
    あなたの働き方の実態に合わせて、事業所得または給与所得として適切に申告する必要があります。
    友人との十分な話し合いと、税務署へ相談に行かれてもよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/04/12
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      やはりそうですよね…。
      閑散期・繁忙期や、従業員さんが休まれた時の保険要員・友人の雑務手伝い等で、働く時間と日数が月によって違うのですが、それでも固定25万出すとの事で…。
      金額が金額なだけに申告が本当に大丈夫なのか不安でした…。
      ご助言くださり、ありがとうございました。

      投稿日:2025/04/13

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    雇用関係がないため、一般的には給与所得にはならないものと考えます。
    税金面からは、事業所得にして、事業経費の計上や青色申告控除などの適用を受けることを検討されると良いかと考えます。

    • 回答日:2025/04/14
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      やはり雇用関係を結んでいないと給与所得にはならないのですね。
      青色申告は関わることがなかったので全く念頭にありませんでした…検討します。
      ご助言くださり、ありがとうございました。

      投稿日:2025/04/14

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    ご友人が雇用して給与を払うべきところを外注にしているということで税務署から指摘を受ける可能性が高いと考えられます。

    なお、質問者様が従来通り雑所得として計上している分には、ご友人がそのような指摘を受けても、質問者様ご自身がペナルティの税金を払う可能性はあまりないと考えます。

    • 回答日:2025/04/13
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      私よりも友人が危険な状況になってしまうのですね…。
      友人が大丈夫と言っていたので、友人の方は問題ないのだと思っていました…。
      ご助言くださり、ありがとうございました。

      投稿日:2025/04/13

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