治験の確定申告について
24歳フリーターです。単発バイトで収入を得ていて治験に参加をしたいと思っているのですが確定申告についてよくわかりません。
単発バイトの収入と治験の協力費を合わせて103万円以下であれば確定申告は必要ありませんか?
色々なケースが想定されますが、単発バイトもそんなに多くなく、年間の治験報酬の金額が48万円以下であれば確定申告が必要になる可能性は低いです。
- 回答日:2025/04/16
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結論からお伝えすると、単発バイト+治験協力費の合計が103万円以下であっても、確定申告が必要になる可能性があります。
以下に詳しく整理します。
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【1】103万円の壁とは?
まず「103万円以下なら確定申告不要」というのは、主にアルバイトなどの「給与所得」だけの人に適用される話です。
• 給与所得者は、基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=合計103万円まで非課税。
• ただしこれは、「1か所からの給与」「年末調整がされている」などの条件付きです。
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【2】あなたのケース:単発バイト+治験
◆ 単発バイト:給与所得 or 雑所得
• 日雇いや短期バイトは給与扱いであることが多いです。
• ただし、雇用契約がなく業務委託契約だった場合は「雑所得」になることも。
◆ 治験の協力費:原則「雑所得」
• 医療機関や製薬会社から支払われる「負担軽減費(治験協力費)」は、雑所得として扱われるのが一般的です。
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【3】申告が必要なケース
◆ 確定申告が必要になるケース
• 雑所得がある場合(治験など)で、雑所得+給与所得の合計が48万円を超える
• 複数のバイト先から給与をもらっていて、年末調整されていない
• 所得税を多く引かれていて、還付を受けたい場合(還付申告)
◆ あなたの場合のポイント
• 治験協力費を含めた所得が48万円を超えると、申告が必要になる可能性があります。
• 「治験協力費」は課税対象とみなされる(=非課税ではない)
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【4】扶養との関係(親の扶養など)
• 親の税扶養に入りたいなら、「所得が38万円以下」である必要があります(給与のみなら103万円までOK)。
• 治験協力費は雑所得として扱われるため、これを含めて38万円を超えると、親の扶養から外れる可能性が高いです。
- 回答日:2025/04/15
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