過去の確定申告内容の間違いについて
2021、7月より個人事業を始めたのですが2021年度と2022年度の勘定項目の誤りがあり、自分の給料分を専従者給与で登録してしまいそのまま確定申告をしました。勘定項目を修正して過去の分をまた税務署に提出する必要がありますか?また2021年は地代家賃の領収書を取引登録に登録し忘れている月が2ヶ月ありました。それも登録し直したので再度税務署に提出が必要でしょうか?
一度税務署へ申告した過年度分の確定申告書について誤りがある場合で、当初の納税額よりも税額が増える場合は修正申告書)、当初の納税額よりも納税額が少なくなる場合は更正の請求書というものを税務署へ提出します。
これらはそれぞれの年度分ごとに提出することになりますが、過去の決算書を訂正することはできませんので、間違った部分を集計して、その差額について修正申告書又は更正の請求書を提出すれば問題ありません(決算書の提出は必要ありません)。
- 回答日:2025/04/23
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