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トレーディングカードの処分で得た売上の確定申告について

    まず当方会社員で給与所得がございます。

    20年ほど前に自分で遊ぶために購入したトレーディングカードの一部を処分するためにフリマアプリを利用しました。
    今のところ売上が60万円を超えております。
    転売目的で購入したものでなければ生活用動産という括りになり課税対象外となる記事も目にしましたが間違いないでしょうか。
    課税対象となる場合は雑所得として申告となりますか。

    また、セット販売を行ったものもあり1出品で30万円を超える売上が発生したものもございます。
    1出品30万円を超えた商品のみが長期の譲渡所得の対象となるのでしょうか。
    その場合の税率を教えて頂ければと思います。

    どうかご回答お願いいたします。

    質問のケース(20年前に購入し自分の趣味目的で保有していたカードで1出品あたりの売却金額は30万円以下のカード)は、非課税となる可能性が高いです。
    一般的には以下のすべてを満たすと「生活用動産」として非課税になります。
    ①使用目的 生活に通常必要な動産(自己の趣味・娯楽を含む)
    ②購入目的 転売目的ではない(収集や趣味の一環での保有)
    ③販売方法 短期間・反復的でない販売(事業性がない)

    30万円超のトレカについては実務上もケースバイケースになる論点であり、一般的には課税対象外(生活用動産扱い)または雑所得扱いになるケースが多いかと思います。(譲渡所得には該当しない)

    雑所得の場合には他の給与所得などと合算して課税されるため、ご質問者様の所得税率次第、というのが税率に対する回答になります。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/04/24
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