アルバイト収入+雑所得がある学生の確定申告
アルバイトをしている学生の場合、雑所得が1年間で20万円を超える場合は確定申告が必要とのことですが、仮にアルバイト収入が1年間で5万円だったとしても雑所得が20万円を超えたら確定申告は必要ですか?
※雑所得=メルカリで生活用動産以外の商品での所得
結論から申し上げますと、以下のように考えると分かりやすいと思います。
<ステップ1>すべての総所得金額を把握する。
給与所得は、アルバイト代が65万円あった場合、給与所得控除55万円を差し引いて10万円です。
メルカリの収入が50万円、仕入(経費)が40万円であったときは差額の10万円が雑所得となります。
上記から総所得は10+10=20万円となります。
<ステップ2>所得控除を算出する。
所得控除とは基礎控除48万円のほか、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などをいいます。※おそらく学生さんであれば基礎控除のみだと思います。
<ステップ3>課税所得を求める。
求めた総所得金額と所得控除を差し引きます。
例の場合であれば20万円ー48万円<0円(課税所得なし)となるので、確定申告は不要ということです。
以下は参考としてください。
①について、「学生でアルバイト収入がある場合、雑所得は20万円超で要確定申告」と記載されているとのことですが、これはアルバイト以外の正社員であっても収入が給与所得(アルバイト代)のみで所得税の精算が『年末調整で完結する方』については、雑所得が20万円以下であれば便宜的に確定申告は不要とされているということです(住民税の申告は必要です)。
ここで留意すべきは『年末調整で完結する方』という前提があり、そもそも確定申告を要する方は例え雑所得が20万円未満であっても所得に含めて確定申告を必要とします。
具体的には同時に2か所以上で勤務している方、医療費控除を受けたい方、住宅ローン控除の適用1年目の方などです。
あくまで『確定申告が必要な方』なので、前述のとおりそもそもの所得金額が所得控除額以下であれば確定申告の義務はありません(納税額が出ないため)。
②についてなぜ20万円なのか、については税法で定められているためです。
今後税制改正でこの金額やルールについて改正される可能性はあります。
- 回答日:2025/05/09
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アルバイト代は給与所得に該当し、給与所得控除55万円がありますのでアルバイト代が55万円を超えない場合は給与所得はゼロとなります。また基礎控除48万円(住民税は43万円)もありますので雑所得(メルカリでの収入からその物の購入代その他の経費を引いた金額)が48万円を超えなければ所得は発生しませんので原則として確定申告は必要ありません(43万円を超える場合は住民税の申告が必要です)。※学生とのことですので他の所得控除がない場合を仮定します。
仮にアルバイト代で源泉所得税が天引きされている場合は確定申告をすることで還付を受けることができます。
- 回答日:2025/05/09
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回答ありがとうございます。
①どこのサイトを見ても「学生でアルバイト収入がある場合、雑所得は20万円超で要確定申告」と記載されていますが、仮に雑所得が38万円の場合、アルバイト収入が65万円を超えなければ確定申告は不要(要住民税申告)で以下の計算式の考え方でよろしいのでしょうか?
アルバイト収入65−所得控除55=10
基礎控除48>雑所得38+10以下②そもそもアルバイト収入があり、雑所得20万円超の場合要確定申告の20万円の意味がよくわかりません。
なぜ20万円なのでしょうか?
お手数ですが教えていただけると助かります。投稿日:2025/05/09