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事業用カードで分割払いの取引登録を間違っていた際の確定申告について

    2023年1月から起業し、freeeを使っておりますが、カードの分割払いについての設定が誤っていることがわかりました。

    具体的には
    ・分割払いで支払手数料が発生しているのに、その登録をしていない可能性がある。
    ・事業用カードでfreeeと連携していたので、普通の決済情報(総額)でしか登録しなかった
    ・該当するのが2〜3つあり、うち2つはまだ支払が終わっていない。
    ・支払手数料が発生してないものもある(カード会社の支払手数料無料内で分割支払)
    です。

    これに伴い、確定申告にし直しは必要かご意見お伺いしたいと考えております。
    経費として登録はしていますが、支払手数料が登録されてない可能性と、毎月のカード支払がきちんとされているか不安です。

    修正の方法はfreee側に聞けるのですが、確定申告の修正が必要かどうか判断しないと回答できないと言われ、個人事業主で税理士もつけてないため、ご質問させていただいた次第です。

    恐れ入りますが、ご確認くださいますよう、よろしくお願い致します。

    ■カードの分割払い設定の誤りによる確定申告の修正について

    カードの分割払いにおける支払手数料が未登録の場合、経費計上に影響を与える可能性があります。経費として支払手数料が未登録である場合、申告内容の修正が必要となることがあります。

    経費として計上している支払手数料が実際に発生している場合には、正確な経費として反映させるために、確定申告の修正が必要かどうかを慎重に確認することが重要です。

    また、毎月のカード支払が正確に記帳されているかどうかも確認することが重要です。計上漏れや誤りがないかを再確認し、必要に応じて修正することが求められます。

    ---

    確定申告の修正が必要かどうかについては、実際の取引内容を基に判断されるべき事項です。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0

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    ご質問者様のケースの場合、申告漏れの経費が発生しているため、「更正の請求」が可能です。
    ただし、支払手数料の総額が少額(例えば数千円程度)である場合は、 「更正の請求」の手間と費用を考慮して無視する選択肢もあり得ます。

    また分割払いではなく総額で登録されていた件ですが、費用計上のタイミングは税務上は以下の債務確定の3要件を満たした時点でたとえ分割で未払であっても総額で一括費用計上が可能ですので、ご質問者様のケースだとこの3要件を満たしている可能性が高いのでは、と推察します。

    1 その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。
    2 その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
    3 その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/05/13
    • この回答が役にたった:0
    • 丁寧なご説明ありがとうございます。

      ちなみに会計ソフトの修正は、修正申告の有無にかかわらずしておいたほうがよろしいでしょうか?
      金額的には20万強なので、それなりのメリットはありそうです。
      であれば、そのついでに修正申告しようと考えております。

      ご回答いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/05/14

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