会社員が給与とは別に、ヤフオクで不要な骨董品を売却した場合の確定申告について
こんにちは、
会社員です。毎年、年末調整をしていますが、今年はヤフオクで不要な骨董品を売りに出しました。すると20万円以上の利益が出た為、確定申告が必要になると思い、不明な点があるので質問しました。
2年前に掛け軸を2つ購入しました。一つは40万円、もう一つは27万円でヤフオクで落札しました。今回売りに出したところ、一つ目は49万円、もう一つは100万円で落札されました。システム手数料等で引かれて44万円と90万円になります。
利益は
44-40で4万円
90-27で63万円になり、合計67万円になります。
質問1
確定申告は骨董品は一組30万円以上の利益の場合するとなっていますが、この場合63万円の利益の出た物だけすればよいのでしょうか?また会社員の20万円の上限があると思いますが、30万円にならなくても20万円を超えた時点でおこなうのでしょうか?
質問2
この利益は、譲渡所得になるのでしょうか?事業ではありません。特別控除で50万円の控除が適用できれば、課税されるのは63-50で13万円分の利益に課税されるのでしょうか?
質問3
この他にも色々小物をヤフオクで売ったのですが、全て赤字です。これらも上の2つで利益が20万円を超えた時点で、確定申告で申告しないといけませんか?赤字でも税金取られるのでしょうか?
質問4
この利益の場合、どれほどの手取りになるのでしょうか?
質問5
税はいつ払うのでしょうか?
質問6
節税策はありますか?
長くなり申し訳ありません。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
ご質問いただいた件について、以下の通りご説明いたします。
■ 確定申告の必要性について(質問1)
掛け軸はどちらも1点あたりの売却額が30万円を超えているため、2点とも確定申告が必要です。
よく「30万円以上の利益が出た場合に課税される」と誤解されがちですが、正しくは「1点の売却額が30万円を超えた場合」に課税対象となります。
また、会社員の方は給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要とされています。今回のケースはこの基準も超えているため、申告が必要です。
■ 所得の区分と課税対象(質問2)
今回の売却は「譲渡所得」に該当します。
・掛け軸①:購入40万円 → 売却44万円(利益4万円)
・掛け軸②:購入27万円 → 売却90万円(利益63万円)
→ 合計:67万円の利益
譲渡所得には50万円の特別控除があるため、課税対象は
67万円 − 50万円 = 17万円です。
取得から5年以内のため「短期譲渡所得」となりますが、特別控除の扱いは変わりません。
■ その他の小物について(質問3)
赤字で売却した小物類については、生活用品として扱われる範囲であれば非課税です。
申告の必要はありません。今回は掛け軸2点のみ申告対象となります。
■ 税金の金額と手取り(質問4・5)
課税対象となる17万円に対して、目安として
・所得税:約1.7万円
・住民税:約1.7万円
→ 合計:約3.4万円の税負担
結果として、手取りは約63.6万円です。
なお、実際の所得税の税率は給与を含めた年間所得によって変動します。ここでは目安として、所得税10%・住民税10%で試算しています。
・所得税:譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告・納付
・住民税:譲渡した年の翌年6月以降に納付開始(所得税の確定申告をする場合申告は必要ありません)
住民税の納付方法は以下の2つから選択できます:
・特別徴収(給与から天引き)
・普通徴収(自分で納付)
普通徴収を選んだ場合、納付は6月・8月・10月・翌年1月の年4回が一般的です。
■ 節税について(質問6)
今回の譲渡所得に対して、大きく税金を減らせる節税策はありませんが、会社員の方の多くがふるさと納税を活用されています。
※ふるさと納税の仕組みや控除額などについてのご質問がある場合は、恐れ入りますが別途ご質問いただけますと幸いです。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/17
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