引越しのためメルカリで不用品の売買は確定申告必要か?
会社員です。引越しのため趣味で収集した沢山のフィギュアをメルカリで売ったら35万くらいになった。一体1000円〜6000円。トータル35万程の売り上げになったが確定申告は必要でしょうか?
趣味で集めたフィギュアの売却は「生活用動産の譲渡」に該当し、通常は非課税です。ただし、1体が高額(30万円以上)や営利目的と見なされる場合は課税対象になる可能性があります。今回のように総額35万円でも個別が高額でなければ確定申告の必要はないと考えます。
- 回答日:2025/05/17
- この回答が役にたった:1
このケースでは、原則として 確定申告は不要 となる可能性が高いです。理由を以下に整理します。
⸻
【あなたのケース概要】
• 本業:会社員
• 副収入:メルカリでフィギュアを売却(35万円程度)
• フィギュアは 趣味で収集していた私物(営利目的で仕入れ・転売していたわけではない)
• 1体あたりの販売価格:1,000円~6,000円(いずれも20万円以下)
⸻
【ポイントとなる税制】
◆ 1. 譲渡所得の非課税規定(所得税法第9条)
以下のような「生活に通常必要な動産」は売却益に課税されません:
• 家具、衣類、書籍、趣味のコレクションなど
• 1つあたりの売却価格が 20万円以下
→ 今回のフィギュアはこれに該当すると考えられます。
⸻
◆ 2. 一時所得にも該当しない可能性
趣味の処分で継続性や営利性がなく、たまたま利益が出ただけの取引であれば、「一時所得」としても課税対象にならないことがほとんどです。
⸻
◆ 3. 雑所得や事業所得に該当するか?
• 営利目的で定期的に仕入れて転売している
• 継続的に販売し、仕入・経費計上をしている
といった「事業性・継続性」がなければ、雑所得・事業所得にも該当しません。
⸻
【結論】
• 今回のように「引越しのために私物をまとめて売却した」場合、確定申告の必要はありません。
• ただし、今後継続的に出品・販売し、仕入れなども行う場合は雑所得・事業所得の対象になり、申告が必要になる可能性があります。
- 回答日:2025/05/17
- この回答が役にたった:0