トレカの売却について
10年以上前に友人に貰ったトレカ1枚の売却を予定しています。ただ自分でも把握してなかったくらいの市場価値があるカードで、500万円くらいで買取される可能性があります。貰い物なので取得費はゼロですが、この単発の買取でも確定申告は必要になりますか。
譲渡所得として、課税対象になるものと考えます。
- 回答日:2025/05/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る【回答】
→ はい、確定申告は必要です。
⸻
【理由と詳細】
1. 所得区分:
→「譲渡所得(総合課税)」に該当します。
2. 生活に通常必要でない資産の譲渡:
→ トレーディングカードはこれに該当し、非課税の対象外です。
3. 譲渡所得の計算式:
譲渡収入 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除(50万円)= 課税譲渡所得
例:
譲渡収入:5,000,000円
取得費 :0円(贈与品のため)
譲渡費用:10,000円(査定・送料など)
特別控除:500,000円
→ 課税対象:4,490,000円
4. 確定申告が必要な理由:
→ 50万円を超える「生活に通常必要でない資産」の譲渡は、税務上の申告対象。
→ 無申告の場合、税務署に把握されれば加算税・延滞税等のペナルティの可能性があります。
5. その他留意点:
・売却により得た現金が金融機関経由で振り込まれた場合、税務署に情報が届く可能性あり。
・マイナンバー付きでの買取取引なども情報共有される場合があります。
- 回答日:2025/05/21
- この回答が役にたった:0
はい、ご友人に10年以上前にもらったトレーディングカード1枚を500万円で売却した場合、確定申告が必要になる可能性が非常に高いです。
理由は以下の通りです。
所得の種類:
このような個人の資産(トレーディングカード)の売却による所得は、原則として「譲渡所得」に分類されます。
生活用動産の非課税との関係:
通常、家具や衣服といった生活用動産の譲渡による所得は非課税ですが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなどの譲渡による所得は課税対象となります。
トレーディングカードも、その性質や取引価額から「趣味品・収集品」とみなされ、特に高額で取引されるものはこの「生活に通常必要でない動産」に該当し、課税対象となる可能性が高いです。今回のケースでは500万円と高額ですので、課税対象になると考えられます。
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:0