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確定申告について

大学生です。
アルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしており、アルバイトで40万、ウーバーで40万稼ぐとしたら、給与所得控除も含めて合計所得48万以下なので確定申告は不要ですよね?

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

ご質問の件につきまして、アルバイトの収入(給与所得)については給与所得控除後の金額が所得となります。一方、ウーバーイーツは原則「雑所得」に該当し、経費を差し引いた額が所得です。合計の所得が基礎控除58万円以下(令和7年度)であれば、確定申告は不要となります。

  • 回答日:2025/06/03
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ご認識のとおり確定申告は不要となります。
もし源泉所得税が徴収されている場合は、確定申告をすることで徴収された源泉所得税の還付を受けることができますのでご検討ください。

  • 回答日:2025/06/03
  • この回答が役にたった:0

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