確定申告について
Uber配達を専門にしていたら確定申告は所得が48万以上だったと思うのですが、2025年から58万以上という風に引き上げられたのですか?
また他にアルバイトをしている場合そのアルバイトの給与所得控除を含めた所得とUberの所得を合計して58万を越えなければ確定申告は不要ですか?
例としてアルバイト50万、Uber50万だと確定申告は不要ですか?
住民税の基礎控除額は改正されていませんので、住民税については申告が必要となります。
最高でそれぞれアルバイトで65万、Uber配達で43万を越さなければ、所得税・住民税ともに確定申告不要です。
- 回答日:2025/06/04
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例のようにそれぞれアルバイト50万、Uber収入が50万の場合は住民税の申告だけ必要で、確定申告は不要という認識であってますか?
投稿日:2025/06/04
【2025年からの基礎控除引き上げについて】
・2024年まで:基礎控除額 48万円
・2025年から:基礎控除額 58万円
→ つまり、所得が58万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になります(例外あり)。
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【Uber配達とアルバイトをしている場合の申告要否】
■前提条件:
・アルバイト収入(給与所得):50万円
・Uber配達(事業所得):50万円
■ポイント:
1. 給与所得控除は最低55万円(※2025年も同じ)
→ アルバイト収入50万円 − 給与所得控除55万円 = 所得0円(つまり課税所得なし)
2. Uber収入は事業所得扱い(雑所得になることもあるが、通常は事業所得)
→ 収入50万円 − 必要経費 ≦ 58万円 なら申告不要
■結論:
・Uberの所得が58万円以下
・アルバイトの給与所得は55万円の給与所得控除に満たない
上記のように合計所得が58万円以下となる場合、所得税の確定申告は原則不要です。
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【ただし注意点】
・住民税の申告は必要な場合あり(自治体によって異なる)
・扶養に入っている場合は「所得48万円超」で扶養から外れることがある(基礎控除とは別の基準)
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:1
はい、2025年(令和7年)分の所得税から、基礎控除額が従来の48万円から58万円に引き上げられます。また、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に増額されます 。
ご質問のケースでは、アルバイトの給与所得が50万円、Uber配達の事業所得が50万円と仮定すると、給与所得控除65万円を差し引いた後の給与所得は0円となります。事業所得は50万円で、合計所得金額は50万円です。これは基礎控除58万円以下であるため、確定申告は不要です。
- 回答日:2025/06/03
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返信ありがとうございます。
最高でそれぞれアルバイトで65万、Uber配達で58万を越さなければ確定申告はしなくて大丈夫ですよね!投稿日:2025/06/04