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プライベート資金で自動車購入の為、事業主借の金額が上がる事について。

    個人事業主をしております。
    プライベート資金で現金一括購入した車を固定資産に登録しました。
    家事按分し減価償却しようと思います。
    気になるのが決算書の事業主借の金額が多額になりました。
    こういう場合には確定申告時、本年中における特殊事例に記入したほうがよろしいのでしょうか。

    通常、個人事業主がプライベート資金から事業用の支出を行った場合、その取引は「事業主借」勘定で処理されます。車両の購入も同様です。したがって、プライベート資金で一括購入された車両の金額が大きければ、それに伴い事業主借の金額も多額になるのは自然なことです。
    「本年中における特殊事例」欄に記載する必要はないと考えます。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございました。
      助かります。

      投稿日:2025/06/04

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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    回答者についてくわしく知る

    個人事業主がプライベート資金で自動車を購入し、事業用資産として固定資産に計上した場合、その購入代金は事業用資金ではなく私的資金の投入とみなされ、「事業主借」が増加します。事業主借は貸借対照表上の負債ではなく、事業主からの持ち出し金(自己資本の増加)を示す科目であり、金額が大きくても税務上問題はありません。家事按分し減価償却を行えば、事業使用部分のみが経費化されます。確定申告書の「本年中における特殊事情」欄は、災害・廃業・新規開業など、事業成績に大きな影響を与える特殊要因を記載する欄であり、単に事業主借が増えたことは通常記載不要です。ただし、税務署への説明が必要な特殊性(例:高額資産取得で事業規模急拡大等)がある場合は簡潔に記載すると安心です。通常は決算書の注記や帳簿で説明可能であり、申告書には不要です。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    確定申告書の特殊事例に記入する必要はありません。事業主借は、事業主の私的な資金の投入や引き出しを示すものであり、通常の経理処理でカバーされます。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:0

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