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プライベート資金で自動車購入の為、事業主借の金額が上がる事について。

    個人事業主をしております。
    プライベート資金で現金一括購入した車を固定資産に登録しました。
    家事按分し減価償却しようと思います。
    気になるのが決算書の事業主借の金額が多額になりました。
    こういう場合には確定申告時、本年中における特殊事例に記入したほうがよろしいのでしょうか。

    通常、個人事業主がプライベート資金から事業用の支出を行った場合、その取引は「事業主借」勘定で処理されます。車両の購入も同様です。したがって、プライベート資金で一括購入された車両の金額が大きければ、それに伴い事業主借の金額も多額になるのは自然なことです。
    「本年中における特殊事例」欄に記載する必要はないと考えます。

    • 回答日:2025/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございました。
      助かります。

      投稿日:2025/06/04

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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

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