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消費税の申告が必要かについて

    個人事業主をしており、以下の内容で消費税の申告が必要か教えていただけますでしょうか。
    なんとなく2年前が免税か課税か等で判断することはわかっているのですが、いつもこんがらがってしまいます。

    令和3年度 売上8,227,100円  2年前免税事業者
    令和4年度 売上10,121,700円 2年前免税事業者
    令和5年度 売上10,598,700円 2年前免税事業者
    令和6年度 売上10,476,900円 2年前課税事業者

    令和7年度と令和8年度は消費税の申告は必要でしょうか

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

    ■ポイント
     消費税の申告が必要か否かを判断するときのポイントは以下の2点です。
    ①2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかを確認する。
    ②2年前が消費税の申告をしている場合は1,000万円は税抜金額で判定する。

    ■今回のご質問に当てはめると
    ●令和7年
     確認するのは2年前の令和5年になります。
     令和5年は免税事業者とのことですので1,000万円は総額で判定します。
     10,598,700円は1,000万円を超えているので令和7年は消費税申告が必要です。

    ●令和8年
     確認するのは2年前の令和6年になります。
     令和6年は課税事業者とのことですので1,000万円は税抜金額で判定します。

     売上の10,476,900円が税抜金額か税込金額か文面から分からないので、それぞれのケースに分けてきさいをすると、

     ①税抜金額の場合には10,476,900円は1,000万円を超えているので令和8年は消費税の申告が必要です。
     ②税込金額の場合には10,476,900÷1.1=9,524,454円(税抜金額)で1,000万円以下になるので消費税申告が不要な可能性があります。

    ■その他
     ご質問には記載がありませんでしたが、課税事業者になったことに併せてインボイスの登録をされる方が多々います。
     もし、貴方も令和6年に課税事業者になったタイミングでインボイスの登録をしている場合には、インボイスの登録をしている期間は2年前の売上高の金額にかかわらず消費税の申告が必要になるのでで注意が必要です。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:2

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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    2年前の課税売上が1,000万以上であれば課税事業者ですので、
    令和7年度と令和8年度は消費税の申告は必要です。

    • 回答日:2025/06/05
    • この回答が役にたった:0

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