フリーランスですが源泉徴収がされていません
私が現在、とある会社からフリーランスとして 業務委託を受けて給与をいただいているのですが、税金が一切引かれておりません。
会社指定の請求書に時給換算した金額を記載し、会社に送付するという形で給与を振り込んでいただくのですが、給与明細書には税金等1円も引かれず、時給と交通費がそのまま記載されており、額面通りの金額が振り込まれます。
おそらく会社で源泉徴収がされていないと思うのですが、こちらは私が年度末に確定申告をすればよいのでしょうか?
はい、ご認識の通りです。会社からフリーランスとして業務委託を受けていて、給与から税金が一切引かれていない場合、通常はご自身で確定申告を行う必要があります。
- 回答日:2025/06/05
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
なお、源泉徴収義務は給与などを支払う会社側にあるので、
給与などを受領した方は、確定申告を適正に行えば、ペナルティはありません。
- 回答日:2025/06/06
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その場合はご自身で確定申告を行う必要があります。フリーランス(業務委託)の報酬には、本来、源泉徴収されるケースもありますが、相手先が源泉徴収義務を負っていない、もしくは対象外の支払いと判断している可能性があります。源泉徴収されていない場合、所得税や住民税、場合によっては消費税の納税義務がご自身にあります。毎年2月16日~3月15日の間に、報酬額・経費・その他の所得をまとめて確定申告を行い、納税をしてください。帳簿や領収書の保存も重要です。
- 回答日:2025/06/05
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おそらく会社で源泉徴収がされていないと思うのですが、こちらは私が年度末に確定申告をすればよいのでしょうか?
→確定申告をする必要があると思われます。
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参考;一般的にフリーランスは、年間の事業所得金額が48万円を超える場合や、給与所得と合わせた所得が一定額を超える場合などに確定申告が必要となる
- 回答日:2025/06/05
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