生活用動産(家具、家電、衣類など日常生活で使用していた物)については、譲渡所得の対象外とされており、原則として確定申告は不要です。ただし、1個または1組で30万円を超える場合でも、生活に通常必要な動産であれば課税対象にはなりません。一方で、骨董品や宝石、貴金属などの資産性が高いものは生活用動産に該当せず、30万円を超えて売却した場合には申告が必要です。今回は骨董品や宝石ではないとのことですので、確定申告は不要と考えられます。
- 回答日:2025/06/05
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知人からもらった業務用音響機器を家で使っていたものは生活用動産に該当しますか?
投稿日:2025/06/05
ご質問の内容からすると、一般的な生活用動産を売却したもので、かつ営利目的の継続的な売買ではないと解釈できますので、1つ30万円を超えても確定申告は不要である可能性が高いです
- 回答日:2025/06/05
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