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準確定申告する場合の 高額医療費の入力について

準確定申告で医療費控除を受けるにはどうしたらいいですか

■結論
準確定申告でも医療費控除は受けられます。
亡くなった方が実際に支払った医療費のみが医療費控除の対象になります。
高額療養費は医療費控除の計算で差し引く必要があります。

■手続きの流れ
医療費控除の明細書を作成します。
医療費の領収書を集計して、「2(4)支払った医療費の額」に記載します。
高額療養費は、「2(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額」に記載します。

■相続時の高額療養費について
亡くなった方の高額療養費は、相続人が請求できます。請求期限は診療を受けた月から2年間ですが、早めに請求手続きを行うことをオススメします。

  • 回答日:2025/06/09
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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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高額療養費については国が補填する分を差し引いて被相続人が実額で負担した分のみを医療費控除に入れることができます。

  • 回答日:2025/06/09
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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医療費控除の明細書を作成して申告書に添付して申告すれば医療費控除を受けることが出来ます。被相続人が亡くなる日までに支払った分が対象となります。よろしくお願い致します。

  • 回答日:2025/06/09
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

こんばんは、税理士の川島です。
準確定申告の医療費控除ですが、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費となります。ですので、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

  • 回答日:2025/06/08
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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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