■結論
準確定申告でも医療費控除は受けられます。
亡くなった方が実際に支払った医療費のみが医療費控除の対象になります。
高額療養費は医療費控除の計算で差し引く必要があります。
■手続きの流れ
医療費控除の明細書を作成します。
医療費の領収書を集計して、「2(4)支払った医療費の額」に記載します。
高額療養費は、「2(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額」に記載します。
■相続時の高額療養費について
亡くなった方の高額療養費は、相続人が請求できます。請求期限は診療を受けた月から2年間ですが、早めに請求手続きを行うことをオススメします。
- 回答日:2025/06/09
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る医療費控除の明細書を作成して申告書に添付して申告すれば医療費控除を受けることが出来ます。被相続人が亡くなる日までに支払った分が対象となります。よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/06/09
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんばんは、税理士の川島です。
準確定申告の医療費控除ですが、医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費となります。ですので、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
- 回答日:2025/06/08
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