回答いたします。
契約に伴って利用するものであれば地代家賃、
スポット利用であれば賃借料でよろしいでしょう。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る* 賃借料: 一時的な利用や短期間のレンタルなど、競技場を借りて使う場合の最も一般的な科目です。
* 地代家賃: 長期間、特定の場所を借りる場合にも使えますが、賃借料がより一般的でしょう。
* 福利厚生費: 従業員の福利厚生目的での使用であれば、この科目を使います。
* 教育研修費: 選手や従業員の技術向上が目的であれば、教育研修費とする場合もあります。
* 雑費: 金額が非常に少なく、かつ上記に当てはまらない場合に限り使用できますが、多用は避けるべきです。
基本的には「賃借料」を選んでおけば間違いありません。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る①一時的な利用の場合
大会や練習などで、その都度競技場を借りるのであれば「賃借料」という勘定科目が適しています。
②継続的な利用の場合
特定の競技場と年間契約を結ぶなど、長期間にわたって継続的に場所を借りている場合は「地代家賃」として処理することも考えられます。
どちらを使うか迷われた場合は、利用の実態が一時的なものであれば「賃借料」をお選びいただくと良いかと思われます。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 大阪事務所
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る■競技場使用料の勘定科目
競技場使用料は「会場費」や「施設利用料」として処理するのが一般的です。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る賃借料でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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