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業務上のケガ ジム会費 経費計上

こんばんは。

前川と申します。

個人事業主、
青色申告しています。

ジムの会費について、
経費計上できるか否かを
お聞きしたいのです。
(計上が難しいことは
承知してます。)

状況
↓↓↓
トラック業務中に、
ヒザをケガしました。

症状が改善しないため、
トレーニングジムにて
患部周辺を
リハビリ的に
鍛えています。

質問1
上記の場合、
ジムの月会費は
全額経費計上が
可能でしょうか?

質問2
もし質問1が
可能であれば、
医師の診断書あたりが
必要でしょうか?

質問3
もし質問1が
可能ならば、
会費の支払い証明は
会員カードだけで
足りますか?

恐れ入りますが、
厳しい指導
よろしくお願いします
m(_ _)m

 トラック業務中にお怪我されたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い回復をお祈りしております。

 さて、リハビリ治療の一環で支払っているジム会費ですが、ご質問者さまの認識の通り、経費計上は難しいというのが率直な感想です。

 経費として認められる要件をお伝えさせていただくと、以下の要件を満たした費用かについて、ビジネスモデルや金額を踏まえながら検討をしていきます。
 ①事業の収入(売上)に貢献する費用
 ②事業運営に欠かせない費用

 今回のケースで検討すると、ジムの利用目的は治療目的と見受けられます。ジム利用がトラック業務の売上に直接貢献するとは考えにくく、
また、事業運営に不可欠とも判断しにくいです。
 
 「治療しなければ仕事ができない」という主張も考えられますが、治療行為は本来の仕事以外の行為になります。仕事に必要な部分とそれ以外の部分を分ける合理的な基準を設けることも現実的ではありません。

 これらの理由から、ジムの会費は事業外の経費と判断される可能性が高いと考えています。ご参考にしていただければ幸いです。

  • 回答日:2025/06/19
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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いつもお世話になっております。

ジムの会費についてですが、経費として認められるには「業務の遂行に直接必要な支出」であることが求められます。
今回のようにお仕事中のケガがきっかけであっても、リハビリ目的のジム利用は一般的に私的な療養とみなされることが多く、経費として扱うのは難しいと考えられます。

また、医療費控除については、通常のトレーニングジムの会費は対象外とされています。
ただし、医師の指示のもと、特定の運動療法施設を利用している場合などには、控除の対象となることもあります。

いずれにしても、今回は経費や医療費控除としての取り扱いは認められないものと考えられます。
ご参考になりましたら幸いです。

  • 回答日:2025/06/19
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

鈴木健司税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 茨城県

税理士(登録番号: 143287)

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