この場合、私は令和7年分の確定申告から青色申告が可能でしょうか?
令和7年1月30日に個人事業主として開業し、同年3月18日に開業届(開業日は1月30日付け)と青色申告承認申請書を電子申請にて提出しました。青色申告承認申請書には「令和7年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。」と記載をしました。
ネットでよく見かける解説に、「青色申告をしたければその年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければならない!期限を過ぎるとその年の確定申告は白色申告です!」という記載が多く、一見すると令和7年分は青色を諦めないといけないかのように思われるのですが、よくよく調べると、「新規開業の場合は開業から2か月以内の提出でその年からの青色申告が認められる」との解説もあります。後者の規定によれば、私は令和7年分の確定申告から青色申告が可能となりますが、この認識が正しいかどうか、ご教示いただけますと大変ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
■結論
令和7年分の確定申告から青色申告が可能です。
■提出期限の仕組み
所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、事業開始日によって以下のように決まります。
①提出年の1月15日以前に事業を開始した場合
→ 3月15日まで
②提出年の1月16日以後に事業を開始した場合
→ 事業を開始した日から2か月以内
■ご質問者さまのケースへの適用
開業日が令和7年1月30日とのことですので、上記②のルールが適用されます。そのため、ご質問者さまの所得税の青色申告承認申請書の提出期限は令和7年3月30日になります。
実際の提出日が3月18日ということであれば、期限内に申請手続きができているため、令和7年分の確定申告から青色申告が可能です。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:3
分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/06/22
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る新規開業の場合、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出すれば、その年から青色申告が可能です。開業日が令和7年1月30日で、申請日が3月18日とのことですので、期限内の提出となり、令和7年分から青色申告が適用されると考えます。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:1
>令和7年1月30日に個人事業主として開業し、同年3月18日に開業届(開業日は1月30日付け)と青色申告承認申請書を電子申請にて提出しました。
⇑
拝見している文面ですと『(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)』に該当して、青色申告の申請期限の要件を満たしていると推測します。
A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ーーー
文面を拝見しての回答になります。
実際の開業届・青色申告承認申請書を見てみないと100%のお墨付きができないのですが、回答させていただきました。
(2025年6月20日のルールをもとに回答しています。)
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:1
新たに事業を開始してから2ヶ月以内であれば、可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る