税法上の扶養の条件について
7月に訪問フットケアを開業し、事業を行う予定。
並行して、看護師での単発バイトにて給与いただく予定。
この場合税法上扶養内でいる場合は1年間の収入(給与所得+事業所得)−経費−青色申告=48万円以内という考えは間違っていますか?
2025年は事業所得は0に近いかと、、、
この考えだとバイトで168万の収入までは良いのかと思ってしまいますが。
アドバイスいただきたくご連絡致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。
あと、開業にかかった10万円以下の消耗品費や雑費などは何年前のものまで償却できるのでしょうか?
■結論
扶養のラインは年間の所得が58万円以下かどうかで判断されます。
令和7年度の税制改正で、給与のみの場合は年収123万円まで扶養に入れるようになりました。事業所得が0に近いということであれば、この123万円の壁を意識しながら看護師のバイトを調整すると良いでしょう。
ご質問者さまの認識に一部誤りがあると思うので、これらの内容について丁寧にご説明させていただきます。
■扶養判定の基本的な考え方
令和7年から扶養の基準が48万円から58万円に変更されました。そのため、年間の所得が58万円以下であれば扶養に入れます。「年収の壁が103万円から123万円に」というニュースなどをご覧になったことがあるかもしれませんが、これがその扶養基準の引上げです。
■扶養判定の計算方法
扶養に入れるかどうかは、以下の要素を計算した合計金額が58万円以下かで判定します。
①給与からの所得:給与収入-給与所得控除
②事業からの所得:事業収入-事業経費-青色申告特別控除
判定式:①+② ≦ 58万円
■給与所得控除の変更
令和7年から、給与収入から差し引ける最低金額が55万円から65万円に引き上げられました。そのため、所得が給与だけであれば、年収123万円(123万円-65万円=58万円)が扶養の一つの基準になります。
■青色申告特別控除の注意点
青色申告特別控除は、事業で得た利益の範囲内でしか差し引けません!
そのため、青色申告特別控除は事業の利益を0円にするのが限界で、追加の赤字を作ることはできません。
(例1)事業収入200万円、事業経費100万円(事業利益100万円)
→ 青色申告特別控除65万円
(例2)事業収入200万円、事業経費250万円(事業で50万円の赤字)
→ 青色申告特別控除0円(事業所得が赤字のため)
(例3)事業収入200万円、事業経費170万円(事業利益30万円)
→ 青色申告特別控除30万円(利益の範囲内のため)
■事業で赤字が出た場合
事業で損失が生じた場合は、その損失を給与の利益と相殺できます。これにより、給与が多くても扶養に入れる可能性があります。
(例)給与収入180万円(給与所得115万円)、事業で100万円の赤字
→ 115万円 - 100万円 = 15万円 ≦ 58万円
→ 扶養対象になる
■開業費について
開業費は「開業準備のために特別に支出する費用」で事業の経費になります。開業費に含まれる費用は、開業前何年以内でなければいけないという期間制限はありません。ただし、開業時期からあまりにもかけ離れた費用は疑問視される可能性があります。
そのため、「開業準備のために支払った費用であること」を客観的に合理的に説明できるかを判断基準にしていただければと思います。
- 回答日:2025/06/21
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。
例も分かりやすく、認識の間違いの訂正もしていただき勉強になりました。投稿日:2025/06/21
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る1. 税法上の扶養の条件について
税法上の扶養親族となるための最も基本的な所得要件は、年間の「合計所得金額」が48万円以下であることです。
あなたのケースでの「合計所得金額」の考え方は以下のようになります。
* 給与所得:
* 給与収入(単発バイトの収入)から「給与所得控除」を差し引いた額です。
* 給与所得控除は最低55万円です。
* したがって、給与収入が103万円以下であれば、給与所得は48万円以下となります(103万円 - 55万円 = 48万円)。
* 事業所得:
* 事業収入(フットケア事業の収入)から「必要経費」を差し引いた額です。
* 合計所得金額の計算:
* あなたの合計所得金額は、「給与所得」+「事業所得」となります。
* この合計所得金額が48万円以下であれば、税法上の扶養に入ることができます。
重要な注意点:
* あなたが書かれている「青色申告」の特別控除(例えば65万円や10万円の控除)は、上記の「合計所得金額」を計算した後に、さらに所得税額を計算する際に差し引かれるものです。扶養判定の際の「合計所得金額48万円」の基準には影響しません。
* したがって、「バイトで168万円の収入までは良い」という考えは、税法上の扶養に関してはこの要件に合致しません。一般的には、給与収入のみであれば103万円が扶養の目安となります。あなたの場合は、給与所得と事業所得の合計で48万円以下にする必要があります。
2. 開業にかかった10万円以下の消耗品費や雑費などについて
開業にかかった費用(開業準備期間に発生した費用)は、原則として「開業費」として計上します。
* 開業費とは: 事業開始のために特別に支出した費用(例:開業前の研修費、打ち合わせ費用、看板設置費用、開業前の消耗品購入費など)を指します。
* 償却について:
* 開業費は、原則として5年間で償却(費用化)します。
* しかし、税務上の特例として、開業した年(事業を開始した年)に、任意で全額を一括して経費にすることも可能です。少額であれば、この一括償却を選択することが多いです。
* 何年前までか: 何年前まで遡って計上できるかという明確な期限はありませんが、その費用が現在の事業の開業に直接関連していることが条件となります。例えば、数年前に購入したものでも、今回のフットケア事業の立ち上げに不可欠なものであれば、開業費として認められる可能性があります。ただし、あまりにも古いものは税務署に否認されるリスクがあります。
結論として、2025年の所得見込みが低いのであれば、給与収入を103万円以下に抑えることを目指し、事業所得との合計で48万円を超えないように調整することになります。 開業費用は、開業費としてまとめて計上し、初年度に全額償却することを検討すると良いでしょう。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る扶養判定では、「給与所得(=給与収入-給与所得控除)」+「事業所得(=事業収入-必要経費-青色申告特別控除」の合計が58万円以下(令和7年改正)であれば、所得税法上の扶養控除の対象となります。
- 回答日:2025/06/21
- この回答が役にたった:1
私の理解では、給与所得➕事業所得が48万円以内との理解なのですが、58万円以下とは、事業所得が経費と青色申告を引いて所得が10万円でも大丈夫ということなのでしょうか?
事業開始して、売上があっても経費と青色申告を引くと利益はほぼないと考え、2年ぐらいは経費と控除でマイナスとなります。その後も仕事で使う車などを購入する必要がある為、減価償却で税法上の扶養で暫くは働けるのではと思っているのですが。
少し、58万円という数字が分からなくなってきました。勉強不足でお恥ずかしいのですが、もう少し詳しくお聞きできたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。投稿日:2025/06/21