源泉徴収の仕組みについて教えて下さい
クラウドソーシングサイトを利用して副業をしています。いくつもの取引先があるのですが、源泉徴収ありの案件も多いです。源泉徴収は、本来私が納めるべき所得税を取引先が前もって納めておいてくれる仕組みだと思っているのですが、わからない点があります。
仮に、私の名前を「ヤマダ」、源泉徴収を行っている取引先を「Aさん」とします。
私に支払う報酬から源泉徴収をして、その分をAさんが税務署に納めるときに「ヤマダさんの分です」と言って納めるのでしょうか?
サイト側の仕組み上、源泉徴収ありの案件の場合、仕事の発注者であるAさんには受注者である私の氏名等の情報が開示されているのかいないのか、そのあたりは不明なのですが、私がAさんの個人情報を知らないのは確かです。そのため、私が確定申告する際に取引先をAさんの名前や住所にすることはできません(支払調書の発行はしてもらえるかについてAさんに聞いたところ、義務ではないためしていないとの回答を得ています)。
確定申告する際に他の取引先からの報酬も全てまとめて「クラウドソーシングサイト名」にして、Aさんに源泉徴収された分を「クラウドソーシングサイト名」で申告すると、何か問題は起きますか?
源泉徴収なしの取引先について
源泉徴収がない取引先からの報酬を、まとめて「クラウドソーシングサイト名」で申告することは問題ありません。
源泉徴収は、支払者が税金を事前に差し引いて国に納める制度であり、源泉徴収がない取引の場合は、その仕組み自体が適用されません。そのため、個別の支払者が特定されていなくても、あなたが受け取った報酬の合計額を「クラウドソーシングサイト名」として申告し、そこにあなたの所得税が計算される形になります。
Aさんからの報酬の申告方法について
Aさんからの報酬は、源泉徴収されているため、他の報酬とは分けて申告することをおすすめします。
これは、税務署がAさんから提出された「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とあなたの確定申告の内容を照合するためです。
Aさんの詳細情報がわかる場合
確定申告書の「所得の内訳」欄には、Aさんの氏名(名称)、所在地、そしてAさんから支払われた報酬額と源泉徴収税額を具体的に記載してください。これにより、税務署はAさんからの支払調書とあなたの申告内容をスムーズに照合できます。
Aさんの詳細情報がわからない場合
前回の回答でもお伝えした通り、「所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」欄に「〇〇(クラウドソーシングサイト名)経由(発注者不明)」といった形で補記し、報酬額と源泉徴収額を正確に記載してください。
どちらの場合も、Aさんからの報酬であることを明確にすることで、税務署からの問い合わせや確認を避けることができます。
クラウドソーシングサイトへの手数料について
クラウドソーシングサイトに支払う手数料は、確定申告において「必要経費」として計上することができます。
必要経費は、収入を得るためにかかった費用であり、所得から差し引くことで所得税の計算のもととなる所得金額を減らすことができます。これにより、最終的な納税額を抑えることができます。
確定申告書には、手数料を「支払手数料」などの勘定科目で計上することになります。サイトから発行される年間取引レポートや支払明細などで手数料の内訳が確認できるはずですので、それらを保管しておき、確定申告の際に参照できるようにしておきましょう。
- 回答日:2025/06/27
- この回答が役にたった:3
ご返信感謝いたします。追加の質問の文章がおかしくなっていたようで大変失礼いたしました。
Aさんのみ分けて申告するよう準備したいと思います。
サイトへの「支払手数料」に関しても、Aさんとの仕事で取られた手数料のみを分けて記録しておき、Aさんにかかった経費として他とは分けて申告したほうがベターでしょうか?
スマホで確定申告の画面を見ておりますと、取引先ごとに必要経費を入力する仕様になっているようなのです。
手数料は単に「支払手数料」と記録しているだけなので、どの取引先との仕事で払った分なのかが現状はすぐにわからない状態です。
今からでもAさんの仕事で取られた手数料のみがわかるよう、修正すべきでしょうか?投稿日:2025/06/27
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る源泉徴収の仕組み
ご認識の通り、源泉徴収は、あなたが本来納めるべき所得税を、報酬を支払う側(取引先のAさん)が事前に差し引いて、あなたに代わって税務署に納める制度です。Aさんは、税務署に対して「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類を提出します。この書類には、あなたの氏名、住所、マイナンバー、支払った報酬額、そして源泉徴収した税額が記載されています。これにより、「Aさんがあなたに支払った報酬から源泉徴収した税金を納めた」という事実が税務署に報告されます。
支払調書のあなたへの交付は義務ではないため、Aさんが発行していないという回答は問題ありません。クラウドソーシングでの確定申告確定申告の際に、全ての報酬を「クラウドソーシングサイト名」で一括して申告することはお勧めしません。
税務署は、Aさんからあなたの氏名やマイナンバーが記載された支払調書を受け取っています。あなたが確定申告で「クラウドソーシングサイト名」として申告し、かつAさんの情報が不明確な場合、税務署側での照合が難しくなり、申告内容と支払調書の内容に整合性が取れないと判断される可能性があります。これにより、税務署からの問い合わせや確認が入る可能性があります。
では、どうすれば良いか?
最も確実な方法は以下の通りです。
クラウドソーシングサイトからの情報を活用する
多くのクラウドソーシングサイトでは、マイページ等で「年間取引レポート」や「支払明細」のような書類が発行されます。これらには、通常、各発注者の名称や、あなたに支払われた報酬額、源泉徴収額が明記されています。 まずは、ご利用のサイトでそのような書類が発行されないかご確認ください。この情報があれば、確定申告書の「所得の内訳」欄に、各発注者の情報と報酬額・源泉徴収額を正確に記載できます。
発注者(Aさん)から必要情報を得る
もしサイトから詳細な情報が得られない場合、発注者であるAさんに、確定申告のために必要な情報(Aさんの正式名称、所在地、支払った報酬額と源泉徴収額)を再度確認してみることをお勧めします。個人情報保護の観点から難しい場合もあるかもしれませんが、確定申告に必要な旨を伝え、可能な範囲での情報提供を依頼してみてください。
どうしても発注者個別の情報が入手できない場合は、確定申告書の「所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称」欄に「〇〇(クラウドソーシングサイト名)経由(発注者不明)」といった形で補記し、報酬額と源泉徴収額は正確に記載してください。この場合でも、税務署から問い合わせがあった際に、クラウドソーシングサイトの取引履歴など、ご自身で保有している資料を提示できるよう準備しておきましょう。
源泉徴収税額はあくまで所得税の「仮払い」です。確定申告により、年間の所得税額が確定し、源泉徴収されすぎた税金が還付される可能性があります。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要となります。確定申告を行えば住民税の申告も兼ねられます。
- 回答日:2025/06/26
- この回答が役にたった:3
詳細なご回答感謝いたします。
源泉徴収なしの取引先に関しては、まとめて「クラウドソーシングサイト名」で申告して問題はないでしょうか?
また、Aさんの詳細な情報がわかっても、わからなくても、Aさんからの報酬だけは書く欄を分けて申告すべきですか?
源泉徴収有り無しに関わらず、取引先から支払われる報酬からクラウドソーシングサイトに手数料が取られています。この手数料のし詳細なご回答感謝いたします。
源泉徴収なしの取引先に関しては、まとめて「クラウドソーシングサイト名」で申告して問題はないでしょうか?
また、Aさんの詳細な情報がわかっても、わからなくても、Aさんからの報酬だけは書く欄を分けて申告すべきですか?投稿日:2025/06/26
回答した税理士
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