12月末に保有開始予定の不動産の青色申告の申請について
こんにちは。
一棟アパート(10戸以上)の不動産投資を考えているところ、2025年の12月20日頃に当該不動産の受け渡しを受けて保有開始となります。
そこで質問です。事業的規模の条件を満たしてることを踏まえて、個人の青色申告をしたいと思っているのですが、以下お伺いしたい点です。
・事業開始してから2ヶ月以内に青色申告or当年の3/15までに青色申告を実施する旨の届出が必要と認識。
この「事業開始」とは、どのタイミングからになるのでしょうか。貸付を開始したタイミングでないとダメなのでしょうか。
(なお、物件管理の方法として、サブリースまたは一般管理を検討中です。)
・初年の2025年は様々な支出があるので、2025年に青色申告し、損失を繰り越したいのですが、対応可能な方法はあるのでしょうか。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
「事業開始」の定義と青色申告承認申請書の提出期限
不動産賃貸業における「事業開始」は、通常、賃貸物件の引き渡しを受け、賃貸事業を行う準備が整った時点と解されます。具体的には、2025年12月20日頃の引き渡し日がこれに該当する可能性が高いです。
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として「青色申告を適用したい年の3月15日まで」ですが、年の中途で新たに事業を開始した場合は「事業開始の日から2ヶ月以内」です。
したがって、2025年12月20日頃に引き渡しを受けた場合、2026年2月20日頃までが提出期限となります。ただし、2025年分の所得から青色申告を適用するためには、その2025年中にこの申請書を提出することが望ましいです。引き渡し後、速やかに提出してください。
初年度(2025年)の損失繰り越しについて、可能です。
不動産所得が事業的規模(10室以上であれば該当します)と認められ、青色申告を行う場合、その年に生じた損失(赤字)を翌年以後3年間繰り越して控除することができます。
2025年に不動産を取得される場合、取得に伴う諸費用(仲介手数料、登記費用、不動産取得税など)や管理費用、減価償却費(建物部分)などを経費として計上できます。これらの支出が賃料収入を上回れば、初年度は損失(赤字)となる可能性が高く、その損失を将来の所得から差し引くことで節税効果が得られます。
対応方法
2025年中に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する。
2025年分の所得税の確定申告を青色申告で行う。
2026年2月16日から3月15日までの期間に、2025年1月1日から12月31日までの収支を記帳し、確定申告書を提出してください。この際、複式簿記による記帳が必須となります。
- 回答日:2025/06/27
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回答した税理士
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