源泉徴収票が出ない場合
数年前から、A社で雇用されております。昨年まではこちらを本業として、自宅でPC作業をしておりました。雇用形態は「アルバイト」と認識しており、「給与明細」が毎月送られてきており、支給額の3.063%の源泉徴収もされています。(%は書いていませんが計算するとそうなっています。)
今まで確定申告のあれこれなどよくわかっておらず、低収入だったこともあり市税の申告しかしたことがなく、市税の申告書の収入の選択は「給与」で入れておりました。
添付書類にもこの「支払調書」をつけて提出しており、特に税務署や会社から連絡はきたことがありませんでした。
今年から新しい会社に就職し、A社を副業に切り替えようと思っているので、今年度末には源泉徴収票を出してほしいとお願いしました。が、「うちのアルバイト契約は支払調書しか出ません」といわれました。
「給与明細」「源泉徴収税は毎給与から3.063%」でも出るのは「支払調書」「年末調整もされない」
…と、支離滅裂です。
次回から事業所得で上げてしまっていいのでしょうか?
もしくは「アルバイト」と言い切られているので給与で申請すべきでしょうか?
虚偽申告になるのが怖いので会社に確認も取っていますが「アルバイト」の一点張りです。
知り合いの会社でこれ以上言いづらいです。
状況的にどちらであげるべきなのか迷っています。
一見して「支離滅裂」ともいえる状況に、ご不安とご心労を感じていらっしゃることはごもっともです。このような複雑な状況において、少しでもお役に立てるよう、丁寧にアドバイスさせていただきます。
①判定基準について
「給与」に該当するか「業務委託」に該当するかは、基本的には契約書の名称ではなく、実際の業務内容を踏まえて判断されます。
なお、雇用関係がありかどうかは、主に以下の要素で判断されます。
【主な判断基準】
①指揮監督下の労働
会社から業務内容や進め方について具体的な指示を受けているか。
②時間的・場所的拘束性
勤務時間や対応すべき時間帯が指定されているか
③代替性の有無
自分以外の他の人に業務を代わってもらうことが認められているか。
④報酬の支払い方法
報酬は特定の成果物の完成に対する「請負代金」か、時間や労力の提供に対する「給与」か。
⑤独立した事業者としての性質
業務に不可欠な物品や費用を誰が提供や負担しているか。
■今回のケースでは
「給与」に該当するか「業務委託」に該当するかは、実際の業務内容を踏まえて判断されます。そのため、断定はできないのですが、以下の事項を踏まえると、給与所得と認識している可能性が高いと考えられます。
【事実】
①アルバイトと呼ばれていること(アルバイトは一般的にパートタイム労働者を指す雇用関係を前提とした言葉遣いです)
②「給与明細」を交付していること
③3.063%(給与所得の乙欄)で源泉徴収していること
- 回答日:2025/07/06
- この回答が役にたった:3
ご丁寧にありがとうございます!
判定基準で考えていくと、
①○
②×(自宅でやっています)
③△(他の人がやろうと思ったらできると思いますが、今の所この作業をしているのがほぼ自分で、しかも自宅作業なので突然の休みなどの都合のつかない日はなく代わってもらう等はございません。)
④○(毎月決まった額で出来高制ではなく、給与明細なので○かと思われます)
⑤PCやソフトは会社支給です。以上のことと、回答の最後にまとめていただいたものを合わせて考えるとやはり給与で良さそうですね!ありがとうございます!
投稿日:2025/07/07
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るA社での処理方法については、あくまでA社側の問題ですので、こちらで深く気にされなくて大丈夫です。
たとえA社が外部には「アルバイト」と説明しながら、税務上は「業務委託」として処理していたとしても、ご自身は「アルバイト」との説明を受けて実際に働かれていたわけですから、その内容に沿って「給与所得」として申告されて問題ありません。
そのため、あらためてA社に確認を取る必要もないかと思います。「アルバイト」と説明を受けている以上、ご自身の判断で進めて大丈夫です。
- 回答日:2025/07/03
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます!もやもやと考えていたものがすっきりいたしました!
投稿日:2025/07/03
いつもお世話になっております。
今回のご相談は、「A社からの収入が『給与』にあたるのか、『業務委託』にあたるのか」、税務上の所得区分として「給与所得」か「事業所得または雑所得」かを判断する内容かと思われます。
いただいた情報から判断すると、A社さまとの契約は「アルバイト」とされており、毎月の給与明細が交付され、かつ3.063%の源泉徴収が行われていることから、税務上は「給与所得」として取り扱うのが適切と思われます(※この3.063%は、扶養控除申告書を提出していない給与所得者に対する源泉徴収税率です)。
形式上は「支払調書」が発行されているとのことですが、所得区分は書類の種類ではなく実態に基づいて判断されますので、これまでどおり「給与所得」として申告されて差し支えありません。
なお、今年からは本業で年末調整が行われるとのことですので、A社からの収入については「副業の給与所得」として、本業の収入とあわせて確定申告をしていただく必要があります。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/07/02
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく安心しました。
大切なのは書類よりも実態なのですね…。ちなみになのですが、実は会社のこともあまり信頼できておりません(会社からの説明が説明だったので)で分かれば教えてきただきたいのですが…。
A社が私との雇用契約を何としているかというのは、A社が税務署へ申告する際重要視されるものでしょうか?
念のため今回、回答いただいたお話も併せて会社に確認の仕方を変えて見たいと思っています。
重ね重ね申し訳ございませんがよければ回答願います。
投稿日:2025/07/03