1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 源泉徴収票が出ない場合

源泉徴収票が出ない場合

    数年前から、A社で雇用されております。昨年まではこちらを本業として、自宅でPC作業をしておりました。雇用形態は「アルバイト」と認識しており、「給与明細」が毎月送られてきており、支給額の3.063%の源泉徴収もされています。(%は書いていませんが計算するとそうなっています。)

    今まで確定申告のあれこれなどよくわかっておらず、低収入だったこともあり市税の申告しかしたことがなく、市税の申告書の収入の選択は「給与」で入れておりました。
    添付書類にもこの「支払調書」をつけて提出しており、特に税務署や会社から連絡はきたことがありませんでした。

    今年から新しい会社に就職し、A社を副業に切り替えようと思っているので、今年度末には源泉徴収票を出してほしいとお願いしました。が、「うちのアルバイト契約は支払調書しか出ません」といわれました。
    「給与明細」「源泉徴収税は毎給与から3.063%」でも出るのは「支払調書」「年末調整もされない」
    …と、支離滅裂です。

    次回から事業所得で上げてしまっていいのでしょうか?
    もしくは「アルバイト」と言い切られているので給与で申請すべきでしょうか?

    虚偽申告になるのが怖いので会社に確認も取っていますが「アルバイト」の一点張りです。
    知り合いの会社でこれ以上言いづらいです。

    状況的にどちらであげるべきなのか迷っています。

    A社での処理方法については、あくまでA社側の問題ですので、こちらで深く気にされなくて大丈夫です。

    たとえA社が外部には「アルバイト」と説明しながら、税務上は「業務委託」として処理していたとしても、ご自身は「アルバイト」との説明を受けて実際に働かれていたわけですから、その内容に沿って「給与所得」として申告されて問題ありません。

    そのため、あらためてA社に確認を取る必要もないかと思います。「アルバイト」と説明を受けている以上、ご自身の判断で進めて大丈夫です。

    • 回答日:2025/07/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!もやもやと考えていたものがすっきりいたしました!

      投稿日:2025/07/03

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    回答者についてくわしく知る

    いつもお世話になっております。

    今回のご相談は、「A社からの収入が『給与』にあたるのか、『業務委託』にあたるのか」、税務上の所得区分として「給与所得」か「事業所得または雑所得」かを判断する内容かと思われます。

    いただいた情報から判断すると、A社さまとの契約は「アルバイト」とされており、毎月の給与明細が交付され、かつ3.063%の源泉徴収が行われていることから、税務上は「給与所得」として取り扱うのが適切と思われます(※この3.063%は、扶養控除申告書を提出していない給与所得者に対する源泉徴収税率です)。

    形式上は「支払調書」が発行されているとのことですが、所得区分は書類の種類ではなく実態に基づいて判断されますので、これまでどおり「給与所得」として申告されて差し支えありません。

    なお、今年からは本業で年末調整が行われるとのことですので、A社からの収入については「副業の給与所得」として、本業の収入とあわせて確定申告をしていただく必要があります。

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2025/07/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      とてもわかりやすく安心しました。
      大切なのは書類よりも実態なのですね…。

      ちなみになのですが、実は会社のこともあまり信頼できておりません(会社からの説明が説明だったので)で分かれば教えてきただきたいのですが…。

      A社が私との雇用契約を何としているかというのは、A社が税務署へ申告する際重要視されるものでしょうか?

      念のため今回、回答いただいたお話も併せて会社に確認の仕方を変えて見たいと思っています。

      重ね重ね申し訳ございませんがよければ回答願います。

      投稿日:2025/07/03

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee