確定申告 前職の12月分 1月支払い給料
今年の、三月に退職し個人事業主になります。
前職の源泉徴収で12月分(1月支払い)から3月分(4月分まで)入っています。
確定申告をするときに、前職の源泉徴収と今年の4月から12月までの個人事業主としての売上で確定申告するのでしょうか?
今年、支払われた給料と確定した売上の合計でしょうか?
こんにちは、税理士の川島です。
>前職の源泉徴収で12月分(1月支払い)から3月分(4月分まで)入っ ています。
確定申告をするときに、前職の源泉徴収と今年の4月から12月までの個人事業主としての売上で確定申告するのでしょうか?
→確定申告はご記載の通り、前職の源泉徴収票(給与所得)と、個人事業主の事業所得(売上▲経費=所得)を合算して確定申告を行います。
事業所得は青色申告(開業後2カ月以内開業届と同時に提出)・白色申告のどちらかで帳簿の作成が必要です。
- 回答日:2025/07/15
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1年間に得た全ての収入(所得)を合算して申告する仕組みなので、事業と一緒に前職の給与もあわせて確定申告します。
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■ 確定申告について
はい、確定申告をする際には、今年支払われた給料と個人事業主としての売上の合計を申告します。
・前職の源泉徴収票に記載された所得
・個人事業主としての4月から12月までの売上
これらを合わせて確定申告を行います。
- 回答日:2025/09/03
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る前職の令和7年度分の源泉徴収票に記載される給与所得(1月~4月に支給される給与)と、
令和7年4月~12月の個人事業主の事業所得を合わせて確定申告をしていただければ大丈夫です!
- 回答日:2025/07/15
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