夫は自営で白色申告。妻は35年のサラリーマン生活を終え単発バイトでわずかな収入の確定申告について。
夫は請負業で長年白色申告。妻は令和2年12月に35年勤務した会社を退職。令和3年1月から専業主婦。令和3年単発バイトで7万のみ収入。バイト先から源泉徴収票で2千円位の税金支払い済。妻は前会社の任意健康保険継続中。国民年金2年払い済。保険会社で生保、年金も加入中。妻の令和3年の確定申告はどのようにしたらよろしいでしょうか?
妻の令和3年分の確定申告は、収入が103万以下なので必須ではありません。「しない」という選択もできます。
確定申告を行えば、バイトの源泉徴収2,000円が還付されるでしょう。
確定申告は、お近くの税務署に行き、確定申告用紙を受取り、同封されている手引(または税務署主催の無料相談)に従い行ってください。
- 回答日:2022/02/24
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妻の社会保険料、生命保険料控除は夫の白色申告書に記載してもいいのでしょうか。
投稿日:2022/02/24