1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 夫は自営で白色申告。妻は35年のサラリーマン生活を終え単発バイトでわずかな収入の確定申告について。

夫は自営で白色申告。妻は35年のサラリーマン生活を終え単発バイトでわずかな収入の確定申告について。

    夫は請負業で長年白色申告。妻は令和2年12月に35年勤務した会社を退職。令和3年1月から専業主婦。令和3年単発バイトで7万のみ収入。バイト先から源泉徴収票で2千円位の税金支払い済。妻は前会社の任意健康保険継続中。国民年金2年払い済。保険会社で生保、年金も加入中。妻の令和3年の確定申告はどのようにしたらよろしいでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    妻の令和3年分の確定申告は、収入が103万以下なので必須ではありません。「しない」という選択もできます。
    確定申告を行えば、バイトの源泉徴収2,000円が還付されるでしょう。
    確定申告は、お近くの税務署に行き、確定申告用紙を受取り、同封されている手引(または税務署主催の無料相談)に従い行ってください。

    • 回答日:2022/02/24
    • この回答が役にたった:1
    • 妻の社会保険料、生命保険料控除は夫の白色申告書に記載してもいいのでしょうか。

      投稿日:2022/02/24

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee