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開業届、青色申告、遡って申請

    2018年8月〜2021年3月まで業務委託でフルリモート、月75,000円で秘書の仕事を請け負っていました。
    発注元税理士に扶養内なら確定申告不要と聞いたため、開業届と青色申告申請は出しておらず
    帳簿もつけていません。
    質問1:上記の場合、確定申告は必要ですか?
    質問2:開業日を2018/8/1として本日2022/3/3に開業届、青色申告申請を提出して確定申告を行なった場合、2019年、2020年、2021年分に青色申告控除は適用されますか?

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    1 パートやアルバイトなどの雇用契約ではなく、業務委託契約だったということですね? そうなると、所得(収入から経費を引いた金額)が、2019年までは38万円を、2020年以降は48万円を超える場合は確定申告が必要になります。
    2 開業届は過去にさかのぼっても受け付けてもらえますが、青色申告承認申請は期限がありますので今から提出しても間に合わず、当該3年分は適用されないことになります。

    • 回答日:2022/03/03
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