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クレジットカード明細データさえ保存しておけばよい?

    改正電帳法で、クレジットカード取引はどの書類を保存すればよいですか?

    ①レシートや領収書、請求書(原紙のPDFまたは電子データ)
    ②クレジットカードの利用明細(クレジットカードAPI)
    ③クレジットカード利用代金の銀行引き落とし明細(銀行API)

    私はしがない個人事業主です。どちらが真なのかという法律論や理屈を知りたいわけではなく、実務としてどの書類を電子保存すればよいのかを具体的に知りたいです。

    ②および③のみでよいのなら実務はとても楽です。
    ①も必要となると、かなり大変です。

    領収書の条件は一般的に下記5項目ですよね。
    a.発行者
    b.発行日
    c.領収した内容
    d.金額
    e.宛名

    ②と③があればa/b/d/eはわかります。
    c.領収した内容、つまり品名や但し書きは①がないとわかりません。
    ここが判断がわかれるところなのでしょうか?

    繰り返しになりますが、「①②③で保存が必要な書類はどれなの?」に対する明確な回答をお願いします。

    参考までに、このサイトの回答例

    【①が必要派】
    東京みなと会計事務所 / 寺村 航
    税理士, 公認会計士
    回答日:2022/02/06

    改正電子帳簿保存法は始まったばかりの制度ですから、税理士の間でも解釈が分かれていることをご了承ください。
    私の理解では、「クレジットカード払い等キャッシュレス決済におていは、そのクレジットカード会社の利用明細や決済データが領収書の代わりとして有効」ではありません。
    したがって、ご質問の全ケースにおいて、「Amazonから別途利用明細(領収書)をダウンロードし電子保管しておく必要があります」。

    【①は不要派】
    佐野会計事務所
    東京都
    公認会計士
    回答日:2022/03/02

    こんにちは。佐野会計事務所です。
    ・クレジットカードの利用明細データに取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータが含まれており、もっぱらそれに基づいて取引を計上している場合には、クレジットカードのデータを保存しておけば問題ありません。
    ・「個々の取引の明細データ(請求書、領収書など)」に基づいて(それも参照しながら)取引を計上している場合には、そちらのデータを(も)保存しておく必要があります。
    保守的な(つまらない)回答になってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

    佐野会計事務所

    佐野会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148499), 公認会計士(登録番号: 017264)

    こんにちは。
    大きく誤解されることは避けたく、「不要派」ではなく「条件付き不要派」とご理解いただければと思います。

    以前の回答に記載しておりますが、

    >・クレジットカードの利用明細データに取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデータが含まれており、

    上記の条件が満たされない(データに「c.領収した内容」が含まれていない)のであれば、このデータの保存だけでは足りないことになります。この場合、cの情報を補完するデータの保存が必要です。

    • 回答日:2022/03/18
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