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カメラマン

    2022/01/01にスタジオを開業して、それ以前の2021年はフリーのカメラマンとして働いていました。
    2021年は白色申告です。
    2021年に購入したスタジオ開業のための経費は2022年の青色申告で開業費として申告して大丈夫でしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    開業費とは開業日までの支出ですが、2021年も個人事業主として申告されているのであれば、少なくとも2021年に事業を開業しているはずなので、2022年に開業費として取り扱うことはできないと思います。
    2021年に発生した経費であれば単純に2021年の経費になります。
    仮に当該スタジオ開業費用を経費計上して2021年が損失ポジションになる場合には白色申告の場合は基本的には損失の繰越が認められていないため2021年の損失は切り捨てられて終わることになります。

    • 回答日:2022/04/07
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    はじめまして。
    「スタジオ開業のための経費」について、10万円以上の資産等であると予想して回答します。
    経費化=減価償却開始のタイミングは、支払時期にかかわらず「事業の用に供した日」となりますので、2022年以降にスタジオを利用されているようでしたら、2022年の確定申告において減価償却を開始する処理で良いと思います。

    • 回答日:2022/04/07
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