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事業用車の取得に関して

中古車を購入し、減価償却に対する耐用年数を計算する際に必要な
経過年数の定義
をご教示頂けないでしょうか。
具体的には、
経過年数=[購入日?納車日?]ー初年度登録日?
となるのでしょうか。

所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
納車日―初年度登録日でよろしいかと思われます。
基本的に事業で使い始めたタイミングから減価償却スタートですので、購入日よりは納車日が適切かと考えます。

  • 回答日:2021/08/12
  • この回答が役にたった:7
  • 事業で使い始めてがポイントなのですね、ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2021/08/12

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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
通達に「法人がその有する中古資産に適用する耐用年数を簡便法により計算する場合において、その資産の経過年数が不明なときは、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積もるものとする。」という規定があるので、これに沿えば
①納車日が明らかな場合は納車日
②納車日が不明な場合には購入日(初年度登録日)
ということになると思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/10/14
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ご質問ありがとうございます!
中古車の経過年数を計算する際は、
経過年数 = 納車日 ー 初年度登録日
で計算いただくことになります。
なお、実務上車検証が手元にない場合などは、初年度登録日に代えて、
製造年月などを使用することもございます。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

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スタートアップ税理士法人
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◆メールでのお問い合わせ
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 チャットワークID 
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  • 回答日:2021/08/19
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税理士の見解
多くの税理士は「購入日-初年度登録日」で経過年数を算定し、納車日は関係ないとしています。

  • 回答日:2025/02/23
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例外ケース
特殊車両や改造車の場合、初年度登録日ではなく改造日を基準とする場合があります。

  • 回答日:2025/02/23
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車両購入時の実務
実際の計算では、「購入契約日-初年度登録日」を経過年数とし、納車日は考慮しません。

  • 回答日:2025/02/23
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国税庁の基準
国税庁の見解では、経過年数は「購入日を基準」にし、「初年度登録日」との期間で計算します。

  • 回答日:2025/02/23
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法人の処理
法人税法上、「購入日-初年度登録日」が経過年数の基準とされ、納車日は考慮しません。

  • 回答日:2025/02/23
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個人事業主の処理
実務では、納車日ではなく購入日を基準に経過年数を計算し、耐用年数を決定します。

  • 回答日:2025/02/23
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耐用年数表の適用
経過年数は「購入日-初年度登録日」で計算し、中古資産の耐用年数表に基づいて決定します。

  • 回答日:2025/02/23
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税務調査の考え方
税務調査では「購入日」を基準とすることが多く、納車日は考慮しません。

  • 回答日:2025/02/23
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会計上の実務
減価償却の耐用年数算定において、経過年数は「初年度登録日から購入日まで」を指します。

  • 回答日:2025/02/23
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税法基準
経過年数は「購入日-初年度登録日」で計算するのが一般的ですが、実務では「納車日」を基準にすることもあります。

  • 回答日:2025/02/23
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中古車の経過年数は、通常、「購入日」または「納車日」ではなく、「初年度登録日」からの年数で計算されます。

---

・経過年数=現在の年から初年度登録年を引いたものです。

・この経過年数を基に、減価償却の耐用年数を計算します。

・耐用年数は、一般的に法定耐用年数から経過年数を差し引いて求めます。

  • 回答日:2025/02/20
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経過年数は「購入日」または「納車日」ではなく、「取得日(事業使用開始日)」と「初年度登録年月」を基に計算します。

計算式:
経過年数=取得年(事業使用開始年)- 初年度登録年

ただし、月単位での詳細な計算は不要で、年単位で考えます。経過年数が耐用年数の一部に影響するため、法定耐用年数(通常6年)の適用方法に注意が必要です。
具体的には、経過年数が法定耐用年数の一部以上であれば、「(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%(最低2年)」の簡便法を適用します。

  • 回答日:2025/01/30
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経過年数は 「購入日(契約日)」ではなく、納車日から起算する」 のが一般的です。
計算式は以下のとおりです。

経過年数 = 納車日 - 初度登録年月

■ 詳細な解説

1.経過年数の定義
  - 耐用年数を計算する際の「経過年数」とは、初度登録年月(初年度登録日)から納車日までの年数 を指します。
  - 「購入日」ではなく、「納車日」を基準に計算します。

2.減価償却の耐用年数への影響
  - 中古資産の耐用年数は、「法定耐用年数 × 20%(最低2年)」または「法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%」 で計算します。
  - 経過年数が長いほど、新たに設定される耐用年数は短くなります。

3.具体例
  - 例えば、初度登録が令和3年(2021年)4月で、納車日が令和6年(2024年)3月の場合、経過年数は 「3年」 となります。
  - その後の耐用年数の計算は、法定耐用年数に基づいて決定されます。

■ 結論
経過年数は 「納車日 - 初度登録年月」で計算 します。購入日ではなく、納車日を基準とするのが適切です。

  • 回答日:2025/01/29
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