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事業用車の取得に関して

中古車を購入し、減価償却に対する耐用年数を計算する際に必要な
経過年数の定義
をご教示頂けないでしょうか。
具体的には、
経過年数=[購入日?納車日?]ー初年度登録日?
となるのでしょうか。

所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
納車日―初年度登録日でよろしいかと思われます。
基本的に事業で使い始めたタイミングから減価償却スタートですので、購入日よりは納車日が適切かと考えます。

  • 回答日:2021/08/12
  • この回答が役にたった:7
  • 事業で使い始めてがポイントなのですね、ご回答ありがとうございました。

    投稿日:2021/08/12

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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
通達に「法人がその有する中古資産に適用する耐用年数を簡便法により計算する場合において、その資産の経過年数が不明なときは、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積もるものとする。」という規定があるので、これに沿えば
①納車日が明らかな場合は納車日
②納車日が不明な場合には購入日(初年度登録日)
ということになると思います。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/10/14
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ご質問ありがとうございます!
中古車の経過年数を計算する際は、
経過年数 = 納車日 ー 初年度登録日
で計算いただくことになります。
なお、実務上車検証が手元にない場合などは、初年度登録日に代えて、
製造年月などを使用することもございます。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

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スタートアップ税理士法人
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◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
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 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

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 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
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  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:1
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