個人年金保険の確定申告と源泉徴収時の税金の違い
今年の8月で個人年金保険が契約から5年になります。
現時点で55万程で50万以上で解約しようと思っているのですが
解約のタイミングで確定申告か源泉徴収かで税金が違うようですので教えてください。
仮に410万円の保険満期金を受け取り、保険料として払い込んだ金額の合計が350万円とした場合
●5年超のときは一時所得として確定申告
「(410万円-350万円-50万円)×1/2=5万円」で、一時所得額は5万円。
総所得金額が195万円以下ですので税率5%
5万円×5%=2500円
2500円の税金がかかる
●保険期間が5年以下のときは「申告分離課税」として源泉徴収とのことで
(410万円-350万円)×20.315%=121890円
121890円の税金がかかる
自己流で調べたら上記のようになり
あまりにも税金の金額が違うのでこれであっているのかわかりません。。
上記の通りだとしたら確定申告をしたほうが税金が安いですよね。
明治通り税理士法人より回答致します。
●5年超のときは一時所得として確定申告
「(410万円-350万円-50万円)×1/2=5万円」で、一時所得額は5万円。
⇒所得の計算方法はご認識の通りです。
なお、他の所得と合算した総所得金額が
基礎控除の範囲内であれば、税金は発生致しません。
●保険期間が5年以下のときは「申告分離課税」として源泉徴収とのことで(410万円-350万円)×20.315%=121890円
⇒「申告分離課税」ではなく「源泉分離課税」となり、
源泉徴収がされて納税が完了します。
計算方法については問題ございません。
補足として、
源泉分離課税が適用される個人年金保険は、一時払個人年金保険で
契約開始5年以内で年金支払開始前に解約された場合となります。
保険契約を確認し、該当するかご確認いただくとよろしいかと
思います。
該当する場合は質問者様のご認識の通り、一時所得として
受取られるほうが納税額が少なくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/04/15
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