ご質問の確定拠出金の収入が年金受取の前提で回答させていただきます。
確定拠出金の年金収入は雑所得(公的年金等)になりますので原則確定申告が必要になります。
ただし、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、申告手続不要制度が設けられていますので、確定申告は必要ありません。
【参照:国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm
仮に確定申告が不要な場合でも以下2点に留意が必要です。
①住民税の申告の有無
確定申告が不要な場合でも、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や、各種控除の適用、訂正、追加がある場合には住民税の申告が必要になります。
②源泉所得税の還付を受ける場合
所得が少額な方は源泉徴収税額が過大になっている場合があり、その場合には確定申告をすれば所得税の還付を受けることができます。
確定申告が不要な場合には確定申告をするかどうかは任意ですが、還付が受けられる場合は確定申告の検討をされることをお勧めします。
- 回答日:2021/09/15
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はじめまして。
リライル会計事務所の野口と申します。
ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。
確定拠出金などの公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告を行う必要はありません。
このように年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。
- 回答日:2021/09/15
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荒井会計事務所
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⑴年金形式で受け取る場合と⑵一時金で受け取る場合で異なりますので、ご注意ください。
⑴年金形式で受け取る場合、雑所得に該当し、他の所得と合計して税額計算する必要がある原則的には確定申告が必要になるかと思います。
またこの場合の源泉徴収税額は年金の収入金額×7.6575%での計算によって源泉徴収されており、他に所得控除がある場合には確定申告することで過払い分の税額を精算することができます。
但し、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である時には確定申告は不要となります。
⑵一時金で受け取る場合、退職所得に該当し、「退職所得の受給に関する申告書」が提出済みであれば、確定申告の必要はございません。
提出していない場合、一律20.42%の税率で源泉徴収されておりますので、確定申告することで精算が可能です。
- 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます!
確定拠出金等の公的年金は雑所得となっており、その年中の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
ただし、医療費や寄付金 (ふるさと納税を含む) の支払いがあり、
確定申告 (還付申告) を行うことで税金が戻ってくる場合は、確定申告するのをお勧めいたします。
下記国税庁のURLをお送りしますので、ご参考ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Dec/02.htm
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- 回答日:2021/09/16
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