確定申告の勘定科目について
今アパートの管理会社へ管理費として家賃の5%を払っています。これと別に保障費として4%を払っています。保障費は空室が2ヶ月以上発生した時の家賃補償と広告費の原資と契約書に明記されてます。保障費の扱いに家賃補償と広告費を一緒にして良いものなのでしょうか?また、この場合、確定申告でこの4%の保障費は何の勘定科目になるでしょうか。
ご回答させていただきます。
まず確認なのですが、こちらは一旦支払ったら理由にかかわらず返金されないものという理解でよろしいでしょうか(例えば一定期間家賃補償の必要がなければ返金されるとか)?
もし返金される場合には支払の都度経費にするのではなく、契約内容を検討の上で、実際の広告や補償が行われるまで前払金にするという処理も考えられます。
これに対して、返金されない場合には経費処理でよろしいかと思います。
勘定科目に関しては、管理会社への手数料と考え「支払手数料」にする、これも管理費の一種であると考えて管理費と同じ科目で処理するといった方法が考えられます。
色々ご不安になる点もあろうかと思いますが、経費に関してポイントになるのは主としてそれが経費でOKかどうかという点になります。
経費でOKという前提が崩れない限り経費科目の違いで大きな問題に発展することはありませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/09/16
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ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/16
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管理費(5%)は「管理費」、保障費(4%)は「支払手数料」または「広告宣伝費」に分けて処理するのが妥当です。
保障費の内容が「家賃補償」と「広告費の原資」ですが、実際にどの用途に使われたか不明な場合、一括して「支払手数料」とするのが簡便です。ただし、契約上広告費としての性質が強い場合は「広告宣伝費」とするのも可能です。
税務上、合理的な処理であれば認められるため、契約書の記載に基づきどちらが適切か判断してください。分けて処理する場合は管理会社からの内訳を確認し、証拠を残しておくと安心です。
- 回答日:2025/02/09
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1️⃣ 保障費(4%)に家賃補償と広告費を含めてよいか?
✅ 結論:契約書に明記されていれば問題なし
- 家賃補償 → 空室発生時の補填(保険的な性質)
- 広告費 → 入居者募集のための費用
💡 注意点
実際に広告費として使われているか管理会社に確認すると安心
不動産収入を得る上での「必要経費」として認められる可能性が高い
2️⃣ 確定申告での勘定科目
✅ 「管理費」として計上する方法 - 管理会社へ支払う手数料(5%)と一緒にまとめる
- 税務上の取り扱いがシンプルになる
✅ 「支払手数料」として計上する方法 - 家賃補償+広告費を含むため「支払手数料」に分類
- 事業的な要素が強い場合に選択肢となる
✅ 「広告宣伝費」として計上する方法(部分的に) - 広告費の原資として使われている部分のみ
- 具体的な広告費と分けるために管理会社に詳細を確認
3️⃣ まとめ
✅ 契約書に明記されていれば問題なし
✅ 確定申告では「管理費」または「支払手数料」で処理するのが一般的
✅ 広告費の明細があるなら一部「広告宣伝費」としても可
💡 税務リスクを減らすため、管理会社に明細を確認するのがベストです。
- 回答日:2025/02/09
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
両者とも経費性が認められるものでありますので、わかりやすく勘定科目はまとめても、分けても問題ないです。わかりやすいのが一番ですので、ご相談者様で決めていただいて問題ありません。
- 回答日:2021/09/16
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ご回答有難うございました。
投稿日:2021/09/16
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