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扶養内での業務委託契約での仕事

5月から業務委託契約で働こうと思っております。いくつか質問があります。

1.
扶養内で働きたいのですが、いくらまでなら扶養内で働けるのでしょうか?アルバイトやパート契約の場合130万まで扶養内だそうですが業務委託契約だといくらまでだと扶養してくれるのかわかりません。

2.もし、月約4万円収入でも税務署にて手続きが必要でしょうか?

3.4月現在もうパートにはいっていませんが、3月の上旬まではパートにいっていました。給料は3万ほどです。退職証明書はありません。業務委託で仕事を新たに始める時は辞めた退職証明書などは必要でしょうか?

4.業務委託で仕事をはじめる時は必ずまず税務署で届け出を出さなければなりませんか?

宜しくお願い致します。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
①所得税法上の扶養ですと、所得にして48万円が基準で御座います。
(配偶者または扶養者が控除を受けるための上限額で、収入から経費を引いたものです)
②ご収入が月4万円×12ヶ月=48万円でしたら、基礎控除(48万円)を差し引いた後の課税所得が0円となり、税額が発生しないため、確定申告は必要御座いません。
③特別、退職の証明などは必要御座いません。
④業務委託のお仕事を「事業として」行うのであれば、「開業届出書」を出す必要が御座いますが、単に小規模な収入であれば、「雑所得」となりますので、事前の届出は不要で御座います。

  • 回答日:2022/04/26
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