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扶養控除は税務署に書類

出さないと認めて貰えないのですか?認めて貰えない場合2年前に無給だった場合2年前にさかのぼって出したら認められますか?よろしくお願い致します

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お問い合わせの件、ご自身の所得税等を計算する際の扶養控除の適用の有無という前提でお伝え致します。

結論から申し上げますと、扶養控除を適用するために税務署へ特定の届出等を提出する必要はございません。扶養控除を適用する場合の流れとして、主に次の2つのパターンが挙げられます。

【パターン1】
◆どちらかにお勤めで給与を受けられている場合
年末調整の際に扶養対象のご親族の情報(扶養控除等申告書)をお勤め先に提出されている場合は、扶養控除の控除分も加味して税金が計算されておりますので既に適用されていることになります。

もし、年末調整をされていなかったり扶養対象者の情報を提出せずに年末調整をされた場合は、該当年度の法定申告期限から5年以内に扶養対象者の情報を盛り込んで確定申告をされますと、納税額が再計算され、内容によっては還付額を受け取れる可能性がございます。

【パターン2】
◆個人事業主で毎年確定申告されている場合
扶養対象者の情報を加味せずに申告されている場合は、更正の請求という手続きにおいて、扶養控除の控除分を盛り込んでお手続きをされますと還付を受けれる可能性がございます。なお、こちらも法定申告期限から5年以内に手続きが必要になります。
(例:R3年分確定申告の法定申告期限R4.3/15 → 当該年度につく更正の請求の期限R9.3/15まで)

以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2022/04/28
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