1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 副業禁止と同人誌頒布、確定申告について

副業禁止と同人誌頒布、確定申告について

    会社所属でデザイナーをしている者です。本業とは別に、趣味でイラストを描いているのですが、そのスキルを利用して、今年から同人活動(同人誌の印刷、頒布)を行いたいと思っています。

    ただ、会社が副業禁止のため、どうしたらいいものかと困っています。
    同人活動と言っても、利益を出す目的のものではなく、本当に趣味の合う人と交流するためのささやかなもので、利益も無い(赤字)だと思います。
    本当に趣味のためのものなので、どうにかして会社にバレないように同人活動を行いたいです。

    調べてみても、翌年の住民税でバレるとか、赤字でも確定申告はしないと脱税になるとか、逆にしたら会社にバレるからしてはいけないなど、情報が錯綜しており、混乱してしまいます。

    大手のサークルほど大した活動では全然無いのですが、当方税金に関しては本当に無知のため、場合によっては税理士さんにお願いした方が良いのではとも考えています。

    支出、収入総合して赤字ならば確定申告の必要は無いのでしょうか? その基準となる金額は本業の収入も含まれてしまうのでしょうか?
    税金に関することで「副業がバレる」とは住民税のことで良いのでしょうか?
    会社にバレない+脱税にならないためには私は税金に関してどのような事を行えば良いのでしょうか?

    質問が多くて申し訳ありません。何卒、よろしくお願いいたします。

    田中あゆみ税理士事務所

    田中あゆみ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 京都府

    税理士(登録番号: 144173), その他

    こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
    ------------------------------
    ①支出、収入総合して赤字ならば確定申告の必要は無いのでしょうか?
    回答:
    会社からの給与+副業のみの申告であることを前提として回答致します。
    副業の売上から経費を引いたもうけが20万円を超える場合は、確定申告が必要ですが、赤字であれば確定申告の義務はありません。副業の場合は雑所得での申告となり、給与分は給与所得で申告します。

    ②その基準となる金額は本業の収入も含まれてしまうのでしょうか?
     回答:①の20万円基準に給与は含まれません。

    ③税金に関することで「副業がバレる」とは住民税のことで良いのでしょうか?会社にバレない+脱税にならないためには私は税金に関してどのような事を行えば良いのでしょうか?

    回答:ご理解のとおり住民税のことです。赤字で確定申告をしなければそもそもばれることはありません。
    確定申告をする場合ですと、
    確定申告の第二表 住民税に関する事項について、給与以外の所得に係る住民税の納付方法を「自分で納付」を選択することにより、副業についての住民税は会社からの徴収ではなく、ご自分で納付することになります。完全にばれないとまでは言い切れませんが、会社が一人一人の課税内容を細かく見ているとは思えませんので、それで対処できるのではないでしょうか。
    以上、お役に立ちましたでしょうか?

    • 回答日:2022/05/18
    • この回答が役にたった:27
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    赤字であれば申告不要です。
    営利目的ではなく、趣味の合う人と交流する目的であれば、恐らく売上(本業の給与収入は含まず)から諸経費を引いても利益が出ることは少ないと思いますので、赤字になるのであれば申告不要です。
    申告しないので、会社にバレることはありませんし、事業所得が赤字で申告しないことは、法的に脱税行為にはなりません。
    ただ、赤字であることの立証責任はあるので、しっかりと経費の領収書などを残しておき、赤字であると説明できる状態にしておくと良いでしょう。
    ______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
    熊澤会計事務所
    【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
    熊澤社会保険労務士事務所
    【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
    熊澤行政書士事務所
    e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
    Chatwork ID:kumaz
    HP:http://tax-kumazawa.com/
    所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
    ________________________________________________________

    • 回答日:2022/05/18
    • この回答が役にたった:9
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee