期中に休眠から復活した際の住民税均等割りについて
3年前に創立してすぐ休眠申請し昨年10月に営業を再開、今年2月末で初めての決算をしました。それに基づき確定申告をし納税しましたが、均等割については1年分支払いました。支払後に市役所から連絡が来て、一年分の支払で良いのでしょうか?と尋ねられ、払い過ぎているということでしょうかと答えると、いえ問題なければ大丈夫です。と言われました。休眠中も確定申告は0申告でしており、均等割りを払ったのは初めてで、青色申告です。
納税額は10月から2月までの月割で5か月分のみ支払えばよかったのでしょうか?その場合は、返納の申請ができるのでしょうか?
自治体ごとに若干異なるため、参考程度と考えていただければと思います。
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『会社として稼働している期間=その自治体に支店や営業所があった期間』となります。
上記『その自治体に支店や営業所があった期間(1カ月未満切捨て)で均等割の計算をするケースが多いです。
そのため『1年分ではなく5カ月に対応する分のみの納税ではないでしょうか?』という連絡の通り、多く納めすぎていると考えます。
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>返納の申請ができるのでしょうか?
┗こちら可能です。
⇒その窓口担当者に手続方法の確認をしてください。書類提出の有無は、自治体ごと、さらにはその担当者ごとで変わります。(その担当者の裁量や経験で変わるケースもあります)
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上記内容の回答で、ご不明点等がありましたら、メッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/05/20
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