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掛け持ちのバイトでの確定申告について

    こんにちは。現在3〜4つのアルバイトを掛け持ちしている学生です。
    全てのアルバイト先での年収を合わせると103万円を超えてしまいそうなのですが、全てのアルバイト先で税金が源泉徴収されている場合、確定申告は必要ですか?
    また、必要な場合どの様に行えばいいでしょうか。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    A、
    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    まず始めにアルバイトが雇用契約に基づく給与所得に該当し、年間での収入が150万円以下と仮定します。
    その場合、頂いた情報のみであれば確定申告の必要はございません。

    原則として、副業・兼業などの所得がある場合は、本業の勤務先で年末調整をした上で従業員本人が残りの副業・兼業の分も含めて確定申告を行う必要があります。
    ただ、次の両方に当てはまる場合は副業・兼業分の確定申告は必要ありません。
    ①給与収入の金額の合計から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各種所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下
     (合計収入が150万円を超えない限り、①に悩む必要はございません。)

    ②給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下
     (質問者様が給与所得のみの場合、②も考える必要はありません。)

    質問者様は今回このケースに該当するため確定申告が不要と考えられます。

    一方で、アルバイトが業務委託に該当する場合、そこから得られる収入は雑所得に該当します。
    さらに、雑所得の金額が20万円を超える場合、②の要件から外れることになるため確定申告をしなければなりません。

    なお、給与所得の場合には「源泉徴収票」が発行され、業務委託報酬の場合は「支払調書」が発行されます。
    念のため、全アルバイト先から発行された収入の資料をご確認していただければと思います。

    最後になりますが、源泉徴収は基本的に概算で行われており、年末調整や確定申告で過不足の調整を行います。
    そのため、年末調整をしていない残りの2~3社に関して、多く納めてしまった源泉所得税額がある場合には、申告義務がなかったとしても確定申告をしていただくと、還付を受け取ることができる可能性がございます。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/30
    • この回答が役にたった:6
    • 大変ご丁寧にありがとうございます。とても助かりましたし、知識もつきました。

      投稿日:2022/05/30

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    土橋公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    確定申告すれば源泉徴収された税金が帰ってくるかもしれませんよ。
    国税庁の確定申告書等作成コーナーが便利だと思います。
    スマホでも使えますので検索してみるとよろしいかと思います。
    アルバイト先の源泉徴収票を基にこちらに入力して確定申告していきます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/05/26
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!確定申告書作成コーナー利用してみます。

      投稿日:2022/05/30

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。

    確定申告が必要になると思われます。
    源泉税が徴収されていると、税金が還付される可能性もございます。

    国税庁の確定申告書等作成コーナーがございますのでこちらをご参考ください。
    https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

    • 回答日:2022/06/02
    • この回答が役にたった:0
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