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実家の売却の申告について

このたび実家の土地建物を売却することとなりましたが、40年以上前の取得のため、取得時の価格がわからない状態です。
金額は仮にとさせていただきますが、取引は以下のような状態です。
今回の土地・建物の売却価格:30百万円
10年前に建物を立替えた際の金額:40百万円
40年前の建物および土地の取得価格:不明
このような場合、30百万円-40百万円=△10百万円となり、赤字の売却になると考えているのですが、不動産の譲渡の申告も上記のような計算で良いものでしょうか。
取得時のエビデンスがない場合は、売却の5%とみなすような情報を見たのですが、
建物のエビデンスはあるが、不動産については存在しない場合など、どのように取り扱えば良いかわかりませんでしたので、ご教示頂けますと幸いです。

税理士法人ディレクション

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

10年前に建物を立替えた際の金額40百万円については全額が譲渡申告の際の経費になるわけではなく、減価償却相当額(以下URL参照)を差し引いた金額しか経費になりませんのでご留意ください。
※10年前に建物を立替え費用が原状回復費用であれば全額譲渡申告時の経費にはなりませんのでその点もご留意ください。
【参照:国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

なお、ご実家とのことですので、マイホームではないような気がいたしますが、もしマイホームであれば仮に譲渡所得が発生する場合でも以下優遇措置が設けられていますのでご参考に。
【参照:国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/jouto305.htm

  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:2
  • 本件につき、コメントありがとうございます。
    ご教示いただいた内容を頭に入れながら、対応をしていきたいと思います。
    この度はありがとうございました。

    投稿日:2021/09/28

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不動産の譲渡所得を申告する際には土地・建物の購入代金を分けて計算する必要があります。
質問者様の場合、建物の購入代金はわかるが、土地の購入代金がわからないというこですので、建物の取得費を計算した後に土地の取得費の計算することになります。
下記の計算方法で土地の取得費を算出して、譲渡所得の申告をなさって下さい。

建物の購入代金 - 償却費相当額 = 建物の取得費

土地・建物の売却価格 - 建物の取得費 × 5% = 土地の取得費

償却費相当額の計算方法は国税庁のHPをご確認下さい。

No.3261 建物の取得費の計算
2 事業に使われていなかった場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

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  • 回答日:2021/09/21
  • この回答が役にたった:1
  • 本件につき、コメントありがとうございます。
    残念ながら今回は取得時のエビデンスが見つからないため、5%の基準を使うなりで対応していくことになりそうです。
    ご教示いただいた内容を頭に入れながら、対応をしていきたいと思います。
    この度はありがとうございました。

    投稿日:2021/09/28

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No.3258 取得費が分からないとき
[令和3年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
  取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
  建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。
  しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
  また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
  例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。

取得費がわからないときは、上記のような取り扱いになるかと思います。

建物については、問題なさそうですね。
土地については、5%を利用することになるような気がしますね。

なにか、根拠資料が出てくれば別ですが。

  • 回答日:2021/09/20
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  • 本件につき、コメントありがとうございます。
    残念ながら今回は取得時のエビデンスが見つからないため、5%の基準を使うなりで対応していくことになりそうです。
    ご教示いただいた内容を頭に入れながら、対応をしていきたいと思います。
    この度はありがとうございました。

    投稿日:2021/09/28

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