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扶養内の業務委託契約での仕事に関して

    父親の扶養に入っていますが、業務委託契約での仕事を始めたいと思っています。

    ①健康保険上の扶養から外れないようにしたいのですが、いくらまでなら収入を得ることができますか?

    ②所得税法上の扶養ですと、48万円を超えると扶養から外れるとのことですが、所得税法上の扶養を外れるということは、自分で所得税を支払うということになるのでしょうか?

    ③確定申告は必要ですか?

    以上、よろしくお願いいたします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    ①一般的には収入130万円未満というのがボーダーとされています。但し、お父様が加入されている健康保険の制度により微妙にルールが違う場合があります。
    正確にはお父様経由で会社の人事部に確認してもらうことをお勧めいたします。

    ②所得税法上の扶養を外れるということは、Aご質問者様に税金が発生する、Bお父様が扶養控除という優遇が受けられなくなった結果税負担が増える、という二つの影響があります。
    この内、Aのご質問者様の税金の件は③でご回答いたします。
    お父様の件は①と合わせてお勤め先の人事部に確認してもらうとよろしいかと思います。

    ③扶養から外れた場合、原則として確定申告が必要だと思っておいてください。
    但し、計算の結果、納税の必要がない場合には確定申告は不要です。
    例えば、48万円をちょっとだけ超えてしまったけど、そこから基礎控除48万円、健康保険・年金、生命保険料控除等を引くと引ききれないケースです。
    この場合は所得税法上の扶養から外れるけど確定申告は不要な可能性があります。
    但し、同じケースでも確定申告をすれば税金が戻ってくるケースもあり、その場合には不要でも確定申告をした方が良い場合もあります。
    この辺は2022年の収入が見えた段階で税務署に確認することをお勧めいたします。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/06/05
    • この回答が役にたった:0
    • とても詳しく教えていただきありがとうございます。
      よくわかりました。
      扶養の件については父の会社の人事部に確認したいと思います。

      投稿日:2022/06/05

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