契約違反金、違約金の申告について教えてください
個人事業主です。フランチャイズ店での代理店をしていました。ルール違反をしてしまい、解約金として大金の違約金を請求され支払うつもりです。それは申告できますか?また名目は何と申告したら良いですか?
ファジーな回答ではなく、「どうでもいい」という明確な回答です。
税務上は所得(儲け)が適正かどうかがポイントなので正直なところ勘定科目はなんでもいいです(当然我々も報酬をいただいているお客様の場合は会計も重要なので勘定科目も意識して処理しますが)。
勘定科目は会計上の話です→「違約金」とかでいいんじゃないでしょうか。
あと消費税は一般的には違約金は消費税対象外ですので記載しました(課税事業者であれば仕入税額控除の対象外)。
→違約金といっても内容次第で消費税の取扱い(課税or不課税)が変わりますが、フランチャイズ本部が徴収するのであれば何かしらの書類にて消費税の有無が記載されると思いますので、それで確認すれば良いと思いますが。
- 回答日:2022/06/09
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