固定資産税から減価償却費算出する場合いつの固定資産税からでも大丈夫?
過去の情報が少ないので、固定資産税から減価償却費を算出しようと思っています。その場合、ここ数年の固定資産税の資料しかない場合は、購入時に一番近い固定資産税の書類を使い算出しても問題ないでしょうか?
あくまで取得価額を按分する資料として固定資産税評価額を使用する訳ですので、趣旨から鑑みれば、取得時の固定資産税評価額を使用することが求められると思います。
→按分する価額(取得価額)と按分する資料(固定資産税評価額)とにタイムラグがあると理論的にはおかしいですよね。
従って、最新の固定資産税評価額を使用することに問題ないかと言われれば問題はあるとしか言えないと思います(土地の固定資産税評価額は時の経過で減価しないですが、建物は時の経過で減価しますし)
ただし、取得時の情報が分からないのであればそれでいくしか方法はないとは思いますが、税務的にあるべき方法ではないので後はご自身での判断になるかと思います。
- 回答日:2022/06/09
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減価償却資産の減価償却費算定の基礎となる取得価額は文字通り取得した価額(購入価額)であり、固定資産税から算出するものではありませんので、そもそも「固定資産税から減価償却費を算出」することは原則認められていません。
※土地建物一括取得で土地と建物の比率が不明な場合等では取得価額の按分計算時に固定資産税評価額を使用することはありますが、あくまで取得価額(購入価額)の按分に使うものです。
- 回答日:2022/06/08
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コメントありがとうございます。私の質問が言葉足らずで申し訳ございません。取得価格は、把握出来ているのですが、土地と建物の比率が不明な状況です。そこで取得価格よの按分計算に使う為に固定資産税評価額を使おうと考えました。取得時の評価額が判らないので最近の評価額を活用し算出しようと考えていますが、問題無いでしょうか?
投稿日:2022/06/08
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