不動産所得の青色申告について
不動産所得の青色申告についてお尋ねします。
【私の状況】
サラリーマン 事業経営無し、不動産賃貸収入あり(2棟10室基準には満たない)。R4年分から青色申告に切り替え(青色申告承認申請書提出済)
【質問】
青色申告の10万円控除を受けるための簡易帳簿についてお尋ねします。
Q 地元税務署主催のセミナーを受講した際に、事業経営がないのであれば、必要書類としては現金出納帳を作成すればよいと教えられましたが、この理解であってますでしょうか。またこの現金出納帳は、エクセル等で作成して、3月の確定申告書類提出時に添付書類として提出するのでしょうか?
私の理解では、国税局のHPの青色申告作成ページに沿って作成して印刷・提出でよいのかと思っていましたが、これだけでは受理されない(不十分な)のでしょうか。国税局のHPでは現金出納帳を作成する機能はないようです。
Q free会計ソフトを利用すれば、この現金出納帳も作成できるのでしょうか?また、私のようなレベルでは、free会計ソフトを利用するまでもない(メリットは少ない)のでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします
>Q 地元税務署主催のセミナーを受講した際に、事業経営がないのであれば、必要書類としては現金出納帳を作成すればよいと教えられましたが、この理解であってますでしょうか。
→ご理解のとおりで概ね問題ありません。家賃収入につき売掛金が発生する場合は売掛帳も作成しておくと良いかと思います。これらの帳簿はご自身が行っている取引に応じて作成する必要があります(例えば買掛金がなけばら買掛帳は必要ない、など)。質問者様は青色申告による不動産所得があり、事業的規模(いわゆる5棟10室基準)に満たないので、10万円控除となります。また確定申告の際の提出書類には①確定申告書、②貸借対照表、③損益計算書がありますが、10万円控除の場合には②の貸借対照表の提出が必要ありません。従って現金出納帳だけ作成しておけば・・・というご提案だったものと思われます。
>またこの現金出納帳は、エクセル等で作成して、3月の確定申告書類提出時に添付書類として提出するのでしょうか?
→はい、エクセル等で作成をしていただければ問題ありません。日付、勘定科目、摘要を記載するようにしてください。また確定申告のときに帳簿は提出する必要はありません。要するに確定申告をするにあたり集計材料となるのが帳簿であり、これらは保管(データ保存)しておけば大丈夫です。
>私の理解では、国税局のHPの青色申告作成ページに沿って作成して印刷・提出でよいのかと思っていましたが、これだけでは受理されない(不十分な)のでしょうか。国税局のHPでは現金出納帳を作成する機能はないようです。
→ご理解のとおり、国税庁HPの確定申告書作成コーナーに従って作成、印刷・提出していただければ問題ありません。ちなみに確定申告書は不受理ということはありませんので、書類の不備があっても受付されてしまうことが逆に怖いところでもあります。確定申告書作成コーナーでは未入力項目や必要書類が不足しているとエラーが出ると思いますのでその点安心です。
Q free会計ソフトを利用すれば、この現金出納帳も作成できるのでしょうか?また、私のようなレベルでは、free会計ソフトを利用するまでもない(メリットは少ない)のでしょうか?
→freee会計でももちろん現金出納帳は作成できますが、freee会計のメリットは通帳やクレジットなどの明細が多く、自動取込から自動仕訳を行えることにあると思いますので、質問者様の場合エクセルで記帳が出来ていれば特にfreeeを導入するメリットは少ないかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/14
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